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【相続と売却】父名義のマイホーム、相続後に売却した場合のマイホーム特別控除の適用条件を徹底解説!
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父が亡くなった後、相続によって共有財産となった自宅を売却する場合、マイホーム特別控除は適用されますか? 母名義に変更登記する必要があるのでしょうか? 売却直前までは母が居住している予定です。
マイホーム特別控除とは、一定の条件を満たす住宅の譲渡(売却)によって生じる譲渡所得(売却益から取得費などを差し引いた利益)について、一定額を非課税とする制度です。 具体的には、居住期間や所有期間などの要件を満たせば、3,000万円の特別控除と、基礎控除(譲渡所得の金額に応じて控除額が変動)が適用されます。(※令和6年3月31日までは、3,000万円の特別控除と、基礎控除が適用されます。令和6年4月1日以降は、制度が変更される可能性があります。)
譲渡所得とは、不動産を売却した際に得られる利益のことです。 不動産の売却価格から、取得費(購入価格や諸費用)、譲渡費用(仲介手数料など)、修繕費などを差し引いた金額が譲渡所得となります。 この譲渡所得に対して課税されるのが譲渡所得税です。
父が亡くなり、相続によって母と子の共有財産となった住宅を売却する場合でも、条件を満たせばマイホーム特別控除の適用が可能です。 しかし、重要なのは所有名義です。 マイホーム特別控除の適用には、売却時に所有者が一定の要件を満たしている必要があります。 相続によって共有状態になっていると、この要件を満たせなくなる可能性があります。 そのため、母名義への単独所有に変更する登記手続きが必要になる可能性が高いです。
関係する法律は、主に所得税法です。 所得税法第23条の2にマイホーム特別控除に関する規定が定められています。 また、相続税法も、相続によって不動産の所有権が移転する際の税金に関する規定を定めています。
「居住していればOK」という誤解は避けましょう。 居住していることは重要な条件の一つですが、それだけでは不十分です。 所有者が、所得税法で定められた要件を満たしていることが必須です。 共有状態では、所有者が特定できないため、控除が適用されない可能性があります。
相続登記後、母名義に単独所有に変更する登記手続きを行いましょう。 この手続きには、司法書士などの専門家の協力を得ることが推奨されます。 売却前に税理士に相談し、マイホーム特別控除の適用要件を満たしているか確認することも重要です。 売却時期や手続き方法によっては、相続税の発生や、譲渡所得税の計算方法も変わってくる可能性があります。
相続と不動産売却は複雑な手続きを伴います。 特に、相続税や譲渡所得税の計算は専門知識が必要です。 少しでも不安がある場合、または相続税の申告が必要な場合は、税理士や司法書士に相談することを強くお勧めします。 彼らは、個々の状況に合わせた最適なアドバイスと手続きのサポートをしてくれます。
相続後の住宅売却でマイホーム特別控除を受けるには、母名義への名義変更が不可欠となる可能性が高いです。 税理士や司法書士などの専門家に相談し、正確な情報に基づいて手続きを進めることが重要です。 早めの相談で、税金対策や手続きの負担を軽減できます。 居住期間だけでなく、所有者の要件にも注意しましょう。
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