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【相続と売却】父名義の土地、母が勝手に売却できる?兄弟への通知義務と法定相続分の保護

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父名義の土地を母が勝手に売却することは可能でしょうか?もし可能であれば、どのような手続きが必要なのでしょうか?兄弟に断りなく売却することは法律的に問題ないのでしょうか?抜け道のようなものはないか心配です。
まず、相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(土地、預金、建物など)が相続人(配偶者や子供など)に引き継がれることです。相続の割合は、民法(日本の法律)で定められた法定相続分(法で決められた割合)に従います。ご質問の場合、父が亡くなった時点で、土地は母と3兄弟で法定相続分に基づき相続することになります。
次に、不動産売買とは、土地や建物を売買することです。不動産売買には、売主と買主の間で売買契約を締結し、所有権の移転(所有者の変更)を行う必要があります。この契約は、公正証書(公証役場で作成される契約書)で作成するのが一般的です。
結論から言うと、母は兄弟3人の承諾を得ることなく、父名義の土地を単独で売却することはできません。なぜなら、父が亡くなった時点で、土地の所有権は母と3兄弟に法定相続分で移転しているからです。母は、土地の所有権の一部しか持っておらず、単独で処分(売却)することは法律上認められていません。
このケースには、民法(相続に関する規定)と不動産登記法(不動産の所有権に関する規定)が関係します。民法は相続の割合や相続人の権利義務を定めており、不動産登記法は不動産の所有権を登記簿(不動産の所有者を記録した公的な帳簿)に記録する制度を定めています。土地の所有権は、登記簿に記載されている所有者(この場合、母と3兄弟)に帰属します。
「後で売却額を分ければいい」という母の言葉は、法的な根拠がありません。相続財産は、相続人が共有するものであり、共有財産の処分には、全ての共有者の同意が必要です。単に売却額を分けるだけでは、法律上の問題を解決できません。
母が土地を売却したい場合は、まず3兄弟全員の同意を得る必要があります。全員の同意が得られたら、売買契約を結び、売却 proceeds を法定相続分に従って分配します。もし、同意が得られない場合は、家庭裁判所(裁判所の一種)に調停を申し立てることも可能です。調停では、専門家の助言を受けながら、円満な解決を目指せます。
相続や不動産売買は、複雑な法律知識が必要なため、トラブルになりやすい分野です。母が売却を強行しようとしたり、兄弟間で意見が対立する場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、トラブルを回避するお手伝いをします。
* 父の土地は、父が亡くなった時点で母と3兄弟で共有することになります。
* 母は単独で土地を売却することはできません。3兄弟全員の同意が必要です。
* 「後で売却額を分ける」だけでは、法的な問題を解決できません。
* トラブルを避けるため、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。
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