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【相続と所有権】遠縁の親族名義の1階と、父名義の2階建住宅:リフォーム・相続・取得時効の疑問を徹底解説!
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1階部分の親族名義の土地・建物をどうすれば自分の名義にできるのか、リフォームや新築、取り壊しをするにはどうすればいいのか、取得時効で名義変更できるのか知りたいです。
まず、不動産の所有権について理解しましょう。所有権とは、物(ここでは土地や建物)を自由に使用・収益・処分できる権利のことです。 相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産(不動産を含む)が、相続人(法律で定められた親族)に引き継がれる制度です。 あなたのケースでは、2階部分は父の相続手続きによって、あなた名義にすることが可能です。しかし、1階部分は遠縁の親族名義のため、相続権がないと判断されたようです。
残念ながら、30年間固定資産税を支払ってきたという事実だけでは、取得時効(民法162条1項:20年間にわたる平穏かつ公然の占有)を主張して、1階部分の所有権を取得することは難しいでしょう。取得時効成立には、20年間の平穏かつ公然の占有に加え、善意(所有権がないことを知らなかったこと)と無過失(所有権取得に過失がなかったこと)が必要とされます。固定資産税の支払いだけでは、これらの要件を満たすことは困難です。
* **民法第877条〜900条(相続):**相続の範囲、相続人の順位、相続分の計算などが規定されています。
* **民法第162条1項(取得時効):**20年間の平穏かつ公然の占有によって、所有権を取得できる制度です。ただし、善意・無過失が条件です。
* **不動産登記法:**不動産の所有権を公示する制度です。登記されていない所有権は、第三者に対して主張しづらい場合があります。
固定資産税の納付は、所有権の証明にはなりません。固定資産税は、土地や建物の所有者に課される税金であり、納付の事実が所有権を証明するものではないのです。 また、長期間にわたって事実上使用していたとしても、それが取得時効に該当するとは限りません。 取得時効は、非常に厳格な要件が求められる制度です。
1階部分の所有権を取得するには、以下の方法が考えられます。
リフォーム、新築、取り壊しは、所有権の移転が完了してから行う必要があります。
相続や不動産に関する手続きは複雑で、専門知識が必要です。 今回のケースのように、相続人が複数いたり、取得時効の適用が難しい場合などは、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。専門家は、あなたの状況を正確に判断し、最適な解決策を提案してくれます。
固定資産税の納付だけでは、取得時効は成立しません。1階部分の所有権を取得するには、相続、売買、遺産分割協議などの方法を検討する必要があります。 複雑な手続きのため、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。 早めの対応が、スムーズな手続きにつながります。
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