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【相続と所有権】遠縁の親族名義の1階と、父名義の2階建住宅:リフォーム・相続・取得時効の疑問を徹底解説!

【背景】
* 私が住んでいる家は、1階部分が他界した親族名義、2階部分が他界した父の名義になっています。
* 父の相続手続きは可能だと思いますが、1階部分の親族との関係は遠縁で、相続権がないと言われました。
* 家のリフォーム、新築、取り壊しを考えていますが、現状の名義のまま進められるのか不安です。
* 約30年間、1階部分の固定資産税を母が支払ってきました。領収書などがあれば、取得時効(民法162条1項)で母名義に変更できるのか知りたいです。

【悩み】
1階部分の親族名義の土地・建物をどうすれば自分の名義にできるのか、リフォームや新築、取り壊しをするにはどうすればいいのか、取得時効で名義変更できるのか知りたいです。

取得時効は適用困難。相続手続きと名義変更が必要。

相続と所有権の基礎知識

まず、不動産の所有権について理解しましょう。所有権とは、物(ここでは土地や建物)を自由に使用・収益・処分できる権利のことです。 相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産(不動産を含む)が、相続人(法律で定められた親族)に引き継がれる制度です。 あなたのケースでは、2階部分は父の相続手続きによって、あなた名義にすることが可能です。しかし、1階部分は遠縁の親族名義のため、相続権がないと判断されたようです。

今回のケースへの直接的な回答

残念ながら、30年間固定資産税を支払ってきたという事実だけでは、取得時効(民法162条1項:20年間にわたる平穏かつ公然の占有)を主張して、1階部分の所有権を取得することは難しいでしょう。取得時効成立には、20年間の平穏かつ公然の占有に加え、善意(所有権がないことを知らなかったこと)と無過失(所有権取得に過失がなかったこと)が必要とされます。固定資産税の支払いだけでは、これらの要件を満たすことは困難です。

関係する法律や制度

* **民法第877条〜900条(相続):**相続の範囲、相続人の順位、相続分の計算などが規定されています。
* **民法第162条1項(取得時効):**20年間の平穏かつ公然の占有によって、所有権を取得できる制度です。ただし、善意・無過失が条件です。
* **不動産登記法:**不動産の所有権を公示する制度です。登記されていない所有権は、第三者に対して主張しづらい場合があります。

誤解されがちなポイントの整理

固定資産税の納付は、所有権の証明にはなりません。固定資産税は、土地や建物の所有者に課される税金であり、納付の事実が所有権を証明するものではないのです。 また、長期間にわたって事実上使用していたとしても、それが取得時効に該当するとは限りません。 取得時効は、非常に厳格な要件が求められる制度です。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

1階部分の所有権を取得するには、以下の方法が考えられます。

  • 相続人の承諾を得て相続する:遠縁の親族と話し合い、相続を承諾してもらう方法です。難しい場合は、弁護士や司法書士に相談しましょう。
  • 売買契約:遠縁の親族から1階部分を買い取る方法です。価格交渉など、専門家のサポートが必要となるでしょう。
  • 遺産分割協議:相続人が複数いる場合は、遺産分割協議を行い、1階部分の帰属先を決定します。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることも可能です。

リフォーム、新築、取り壊しは、所有権の移転が完了してから行う必要があります。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続や不動産に関する手続きは複雑で、専門知識が必要です。 今回のケースのように、相続人が複数いたり、取得時効の適用が難しい場合などは、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。専門家は、あなたの状況を正確に判断し、最適な解決策を提案してくれます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

固定資産税の納付だけでは、取得時効は成立しません。1階部分の所有権を取得するには、相続、売買、遺産分割協議などの方法を検討する必要があります。 複雑な手続きのため、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。 早めの対応が、スムーズな手続きにつながります。

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