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【相続と業務上横領】亡き母の口座を妹(銀行支店長)が解約…親族間でも告訴可能?特別受益との関係は?

【背景】
* 昨年、母が亡くなりました。
* 母の口座を妹(銀行支店長)が母の死の一週間前に勝手に解約し、現金を持ち逃げしました。
* 妹は「母に頼まれて解約した」と主張しています。

【悩み】
妹の行為は業務上横領に該当するのでしょうか?親族間であることや、妹が銀行員であることを考慮すると、告訴は難しいのでしょうか?また、特別受益とはどのようなものでしょうか?

業務上横領に該当する可能性が高く、告訴可能です。親族間でも例外ではありません。

回答と解説

テーマの基礎知識:業務上横領と特別受益

業務上横領とは、業務上(仕事上)の地位を利用して、他人の財物横領(自分のものとして不正に取得すること)する犯罪です。(刑法252条) 重要なのは、「業務上の地位」の利用です。 単なる親族間の金銭トラブルとは異なり、妹は銀行員という立場を利用して、不正に母の預金を手に入れた可能性があります。

特別受益とは、相続において、被相続人(この場合はお母さん)から生前に特定の相続人に対して、他の相続人よりも多く財産を与えられた状態を指します。例えば、高額な贈与や、不動産の無償譲渡などが該当します。 特別受益を受けた相続人は、相続開始時(お母さんが亡くなった時)の相続分計算において、その受益分を差し引かれます。

今回のケースへの直接的な回答

妹の行為は、業務上横領に該当する可能性が高いです。妹は銀行員という立場を利用して、母の預金という「他人の財物」を不正に取得したと推測できます。 「母の依頼」という主張は、証拠がなければ信用されません。 預金解約には手続きが必要で、その手続きを妹が業務上で行ったことがポイントです。親族間であっても、犯罪行為は犯罪行為です。

関係する法律や制度

* 刑法252条(業務上横領):業務上横領罪の構成要件が定められています。
* 民法900条以下(相続):相続に関する規定が定められています。特別受益に関する規定も含まれます。

誤解されがちなポイントの整理

* 親族間だから告訴できない:親族間であっても、犯罪行為は犯罪行為です。告訴は可能です。
* 「頼まれた」という主張が真実:妹の主張を裏付ける証拠(例えば、母の遺言書や、解約を依頼する書面など)がない限り、信用されません。
* 特別受益で帳消しになる:特別受益は相続財産の計算に影響しますが、業務上横領罪の成立とは直接関係ありません。業務上横領は別途処罰されます。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

妹の行為を立証するためには、以下の証拠集めが重要です。
* 母の預金口座の取引履歴
* 妹が解約手続きを行った際の記録(銀行の内部記録)
* 妹と母の会話の録音(もしあれば)
* 証人(母の友人など、妹の行為を目撃した人)の証言

これらの証拠を弁護士に提示し、法的アドバイスを受けることを強くお勧めします。

専門家に相談すべき場合とその理由

* 証拠集めや手続きに不安がある場合
* 妹と話し合いで解決できない場合
* 業務上横領罪の成立要件や罰則について詳しく知りたい場合

弁護士は、証拠の収集方法、告訴手続き、裁判での対応など、専門的な知識と経験に基づいたアドバイスを提供できます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

妹の行為は、業務上横領に該当する可能性が高いです。親族間であっても、告訴は可能です。 証拠集めが重要であり、弁護士への相談が有効です。 特別受益は相続財産の計算に影響しますが、業務上横領罪の成立とは直接関係ありません。 まずは、弁護士に相談し、今後の対応を検討しましょう。

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