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【相続と生前贈与】持ち家の名義変更!母の持分1/3を私名義にする方法と相続後の手続きを徹底解説
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母名義の1/3を私名義に変更するには、生前贈与(※生前に財産を無償で贈与すること)になるのでしょうか?また、その場合の手続きや税金はどうなるのか、母が亡くなった後の手続きはどうなるのかを知りたいです。
不動産の名義変更は、所有権の移転を意味します。所有権とは、その不動産を自由に使う、貸す、売るといった権利のことです。 今回のケースでは、お母様の所有する1/3の所有権をあなたに移転させることになります。
お母様が存命中に、お母様からあなたへ不動産の所有権を移転させる行為を生前贈与と言います。一方、お母様が亡くなった後に、相続によって所有権が移転するのが相続です。 生前贈与は、贈与税の対象となり、相続は相続税の対象となります。※贈与税と相続税は、課税対象や税率が異なります。
今回のケースでは、お母様の持ち分1/3をあなたに贈与することで、名義をあなた一人にすることができます。これは、法律上問題ありません。ただし、贈与された財産には贈与税がかかる可能性があります。※贈与税の非課税枠(年間110万円)を超える場合に課税されます。
まず、お母様とあなたの間で、不動産の贈与に関する契約を締結する必要があります。この契約書は、公正証書(※公証役場で作成される、証拠力が高い契約書)として作成しておくことが望ましいです。
贈与された不動産の価額が、年間の贈与税の非課税枠(2023年度は110万円)を超える場合は、税務署に贈与税の申告をする必要があります。申告をしないと、税務調査で追徴課税される可能性があります。
贈与契約と贈与税の申告が完了したら、法務局で名義変更登記を行います。これは、登記簿に所有者の氏名を変更する手続きです。登記手続きには、司法書士に依頼するのが一般的です。
お母様が亡くなられた場合、お母様の持分1/3は、相続によってあなたを含めた相続人に相続されます。相続人は、遺言書があればその通りに、なければ法定相続人(※法律で定められた相続人)が相続します。
相続財産の価額が基礎控除額(2023年度は5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)を超える場合は、相続税の申告が必要です。
相続人が複数いる場合は、遺産分割協議を行い、誰がどの財産を相続するかを決める必要があります。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます。
遺産分割協議が完了したら、法務局で名義変更登記を行います。
生前贈与と相続は、手続きや税金が大きく異なります。生前贈与は、贈与税、相続は相続税がそれぞれかかります。また、生前贈与は贈与契約が必要ですが、相続は相続手続きが必要です。
* 不動産の名義変更は、専門家(司法書士、税理士)に相談するのが安心です。
* 贈与税の申告期限は、贈与があった年の翌年3月15日です。
* 相続税の申告期限は、相続開始の日から10ヶ月以内です。
不動産の価値が高額な場合、相続人が複数いる場合、税金に関する知識がない場合は、司法書士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、スムーズに手続きを進めることができます。
お母様の持ち分をあなた名義に変更するには、生前贈与が一般的です。贈与税の申告が必要となる可能性があり、相続とは手続きが大きく異なります。専門家のアドバイスを受けながら、慎重に進めることが重要です。 相続についても、事前に知識を得ておくことで、将来のトラブルを回避できます。
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