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【相続と胎児の権利】出生前の相続と不動産売却:胎児は相続人になれる?

私は現在妊娠中です。先日、夫が急逝してしまいました。夫名義の土地と建物を相続することになると思うのですが、生まれたばかりの子どもにも相続権があるのでしょうか? また、まだ生まれていない我が子の分まで、私が相続不動産を売却することは可能なのでしょうか? 非常に不安で、どうすれば良いのか分からず困っています。
胎児は相続人になれません。出生後に相続権が発生します。

1.民法における相続と相続権の発生

民法では、相続(そうぞく)とは、被相続人(ひそうぞくにん)(亡くなった人)の財産、権利、義務が、相続人(そうぞくにん)(亡くなった人の親族など)に承継(しょうけい)(引き継がれること)されることをいいます。相続権は、被相続人が死亡した時に、法律によって定められた相続人に発生します。

重要なのは、この「死亡した時」という点です。 つまり、相続権は、人が生きている間には発生しません。胎児は、まだ生きていない(生まれていない)ため、相続権を持つことができないのです。

2.胎児の相続権:出生要件と仮定相続

では、胎児は完全に相続から除外されているのでしょうか? そうではありません。民法では、「仮定相続(かていそうぞく)」という制度があります。これは、胎児が生きて生まれてきた場合に、相続権が発生すると仮定する制度です。

仮定相続は、胎児が生きて生まれてきたことを前提に、相続財産を管理・保全するために設けられています。 しかし、あくまでも「仮定」であり、胎児が死産(しさん)だった場合は、相続権は発生しません。

3.相続開始と相続人の確定

相続は、被相続人が死亡した時に開始します。この時、民法で定められた順位に従って相続人が決定されます。 一般的には、配偶者と子です。 質問者さんのケースでは、夫が死亡した時点で相続が開始し、質問者さんと(将来生まれる)お子さんが相続人となる可能性があります。しかし、お子さんは出生後、相続手続きを行う必要があります。

4.相続不動産の売却:未出生児の権利

質問者さんが、未出生のお子さんの分まで相続不動産を売却できるか、という点ですが、これはできません。 お子さんの相続分は、お子さんが出生し、相続権が発生してから扱われます。 質問者さんは、まずご自身の相続分について相続手続きを行い、その後、お子さんの出生と相続権発生を待って、相続財産の管理・処分を検討する必要があります。

5.相続手続きと必要な書類

相続手続きには、戸籍謄本(こせきとうほん)、相続関係説明図、遺産分割協議書など、多くの書類が必要です。 これらの書類を準備し、法務局(ほうむきょく)などで相続登記(そうぞくとうき)を行う必要があります。 相続手続きは複雑なため、専門家のサポートを受けることを強くお勧めします。

6.専門家への相談:弁護士・司法書士

相続手続きは法律の知識が必要な複雑な手続きです。 特に、不動産の相続や売却は、専門的な知識が不可欠です。 相続税(そうぞくぜい)の申告(しんこく)なども必要となる場合があります。 これらの手続きをスムーズに進めるためには、弁護士や司法書士(しほうしょし)(法律の専門家)に相談することが重要です。

7.まとめ:出生後の相続手続きが重要

胎児は相続人になれません。 お子さんが相続権を得るのは、出生後です。 相続不動産の売却は、お子さんの出生と相続権の発生を待ってから行う必要があります。 相続手続きは複雑なので、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、適切な手続きを進めることを強くお勧めします。 早めの相談が、精神的な負担軽減と手続きの円滑化につながります。

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