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【相続と贈与】ガンで闘病中の夫の借金…名義変更で相続放棄は可能?土地・家の相続対策を徹底解説

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夫が亡くなる前に、家と土地の名義を私に贈与してしまえば、夫の借金を相続放棄することで、借金を返済しなくても済むのかどうか知りたいです。
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(プラスの財産)と負債(マイナスの財産、借金など)が相続人に引き継がれることです。相続人は、法律で定められた順位によって決められます(民法第886条)。 一方、贈与とは、生前に財産を無償で他人へ移転することです。贈与によって財産の名義は変わりますが、贈与された時点での債務(借金)は、贈与者(このケースでは夫)に依然として残ります。
残念ながら、夫が亡くなる前に家と土地を妻に贈与したとしても、夫の借金が消えるわけではありません。贈与は、財産の名義を移転するだけで、借金そのものを消滅させるものではないからです。夫が亡くなった後、相続が発生し、妻は夫の相続人として、夫の財産だけでなく、借金も相続することになります。相続放棄を選択することもできますが、その場合、夫の財産も放棄することになります。
このケースに関係する法律は、主に民法です。民法には、相続、贈与、相続放棄に関する規定が詳細に定められています。相続放棄は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することで行えます(民法第915条)。しかし、相続放棄は、プラスの財産とマイナスの財産をまとめて放棄することになります。家や土地などの財産を相続せずに、借金だけを免れることはできません。
「贈与で財産を移転してから相続放棄すれば借金だけを回避できる」と誤解している方が多いです。しかし、これは一般的に不可能です。贈与は、債務を移転するものではなく、財産の名義だけを変える行為です。相続放棄は、相続開始後、相続財産全体を放棄する行為です。したがって、贈与と相続放棄を組み合わせても、借金だけを免れることはできません。
夫の借金問題に対処するためには、いくつかの方法が考えられます。まず、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、債務整理(任意整理、個人再生、破産など)の可能性を検討することが重要です。債務整理によって、借金の減額や返済期間の延長などが期待できます。また、夫が生命保険に加入している場合は、保険金を受け取れる可能性があります。保険金があれば、借金の返済に充てることができます。
相続や債務整理は、法律の知識が必要な複雑な手続きです。特に、今回のケースのように、病気で闘病中の夫の借金問題となると、より複雑になります。そのため、弁護士や司法書士などの専門家に相談することが強く推奨されます。専門家は、個々の状況に合わせた適切なアドバイスとサポートを提供してくれます。
夫の借金問題を解決するには、贈与だけでは不十分です。相続放棄も、財産と借金をまとめて放棄する可能性が高いです。債務整理や生命保険の活用など、状況に応じた適切な対策を講じる必要があります。専門家のアドバイスを受けることで、最善の解決策を見つけることができるでしょう。 早急に弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。
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