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【相続と違法建築】亡父所有の土地売買、9年前の擁壁瑕疵を相続人が負う責任とは?
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おすすめ3社をチェック父が個人で不動産業を営んでいましたが、昨年亡くなりました。廃業届を提出済みです。父が9年前に売却した土地について、買主から擁壁とブロック塀の建築基準法違反を指摘され、擁壁工事のやり直し費用を請求されました。売買契約書には瑕疵担保責任の期間が2年と記載されています。私は相続人ですが、父の重要事項説明義務違反や不法行為の責任を負う必要があるのか、擁壁工事をやり直す必要があるのか知りたいです。
建築基準法は、建物の構造、設備、防火などに関する基準を定め、安全で快適な生活環境を確保するための法律です。擁壁(土地の高低差を解消するための構造物)やブロック塀も、その高さや構造によっては建築基準法の規制を受けます。高さ2mを超える擁壁には、通常、建築確認申請が必要で、適切な水抜き穴の設置も求められます。(建築確認申請:建築物を建築する前に、建築基準法に適合しているか確認してもらう手続き)
一方、瑕疵担保責任とは、売買契約において、売買された物件に瑕疵(欠陥)があった場合、売主が買主に対して負う責任のことです。民法では、瑕疵担保責任の期間は、売買契約に特段の定めがない限り、引き渡しから6ヶ月とされています。しかし、売買契約書で期間を定めることができます。
今回のケースでは、売買契約書に瑕疵担保責任の期間が「引き渡しから2年」と明記されています。土地の売買から9年経過しているため、瑕疵担保責任期間は既に満了しています。そのため、相続人である質問者さんは、擁壁やブロック塀の瑕疵(建築基準法違反)について、法的責任を負う必要はありません。
* **民法**:売買契約、瑕疵担保責任に関する規定
* **建築基準法**:建築物の構造、設備に関する基準
* **相続法**:相続に関する規定
* **相続人の責任:** 相続人は、被相続人の債務を相続しますが、今回のケースでは、瑕疵担保責任期間が経過しているため、相続人は責任を負いません。
* **重要事項説明義務:** 不動産売買において、売主は買主に重要事項を説明する義務があります。しかし、瑕疵担保責任期間が経過している場合は、重要事項説明義務違反を主張することは難しいです。
* **不法行為:** 故意または過失によって他人に損害を与えた場合、不法行為責任を負います。しかし、今回のケースでは、父が故意に違法建築を隠蔽していたと証明されない限り、不法行為責任は問われません。
買主からの請求を無視することはできません。まずは、内容証明郵便で、瑕疵担保責任期間の満了を伝え、請求に応じられない旨を明確に伝えましょう。弁護士に相談し、法的対応を検討することも重要です。
買主が法的措置を検討している場合や、交渉が難航する場合は、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、法律的な知識に基づいて適切なアドバイスを行い、必要に応じて裁判などの法的措置をサポートします。
今回のケースでは、瑕疵担保責任期間が経過しているため、相続人である質問者さんは、擁壁やブロック塀の瑕疵について責任を負う必要はありません。しかし、買主との交渉は慎重に進める必要があり、必要に応じて弁護士に相談することが重要です。 法律問題には専門家の助言が不可欠です。 ご自身の権利を守るためにも、早めの相談をおすすめします。
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