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【相続の権利は?戸籍上他人でも、叔母は祖父の遺産相続権を持っていたのか徹底解説!】

叔母に相続の権利はあるか?お世話になります。父方の叔母(60歳)がいるのですが、30代の頃に夫と離婚、2人の娘の親権を持ち、シングルマザーとしてずっと働いていました。その後、祖父(叔母にとって父)の親戚に子供がおらず、お墓を守る人がいないという理由で、叔母が養子縁組を、その親戚の遺産を相続しました。親戚が資産家だった事もあり、叔母は2人の娘を大学まで行かせ、本人も仕事を辞めて1人暮らししていました。ほぼほぼ没交渉だったのですが、一昨年祖父が亡くなり、諸々は長男である私の父が事を済ませ、誰もいなくなった祖父の家を壊し、土地を売り、土地を売ったわずかなお金で祖父母のお墓を建て直しました。昨年3回忌があり、叔母と久しぶりに話をしたのですが、叔母から「兄(私の父)から一方的に家を壊した・土地を売った・墓を建て直したと聞かされた。私の相続分もあったはずなのに。」と言われました。私はそのあたりを干渉していなかったので、「そういうのは父と話をしてくれる?」と伝えたのですが、叔母は父から借金をしていたり、色々と迷惑をかけているから怒られたくないそうで、直接は話をしたくないそうです。叔母はすでに戸籍上他人だと思っていたのですが、祖父の残した財産の相続権利はあるのでしょうか?
相続権ありうる

相続権の有無と養子縁組の影響

質問者様の叔母様は、戸籍上は質問者様の父とは他人になっているものの、祖父の相続人としての権利を完全に失っているとは限りません

養子縁組をしたとしても、養子縁組前の親族関係が完全に消滅するわけではありません。特に、相続権に関しては、養子縁組後も、元の親族との間の相続権が継続する場合があります

相続権の発生要件

相続権が発生する条件は、被相続人(この場合は祖父)が死亡した時点での親族関係です。叔母様が養子縁組をしたのは祖父の死亡後ではないため、相続権に影響を与えない可能性が高いです。

民法では、相続人の範囲を規定しており、配偶者、子、父母、兄弟姉妹などが該当します。叔母様は祖父の娘であるため、相続権を有する可能性が高いといえます。

相続財産の範囲と処理

相続財産には、祖父の所有していた不動産(土地、家屋)や預貯金、その他の財産が含まれます。父上がこれらの財産を処分した経緯について、詳細な状況把握が必要です。

相続財産の処分には、相続人全員の同意が必要です。父上が単独で財産を処分した場合は、他の相続人(叔母様を含む)に損害賠償請求される可能性があります。

誤解されがちなポイント:養子縁組と相続

養子縁組は、法律上、新しい親子関係を成立させる制度です。しかし、元の親族関係が完全に消滅するわけではありません。相続権の有無は、被相続人が死亡した時点での親族関係によって判断されます。そのため、叔母様が養子縁組をしていても、祖父の相続人である可能性は十分にあります。

実務的なアドバイスと具体例

まず、祖父の遺産分割協議が行われたかを確認する必要があります。協議が行われていない、もしくは叔母様が除外されていた場合は、相続放棄の有無も確認する必要があります。もし相続放棄をしていなければ、叔母様には相続権があると判断できます。

具体例として、祖父の土地を売却した利益が、叔母様の相続分を差し引いていない場合は、父上は叔母様にその差額を支払う義務が生じます。逆に、相続放棄をしていた場合は、叔母様には相続権がありません。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続問題は複雑で、法律的な知識が必要となるケースが多いです。今回のケースでは、養子縁組や遺産分割、相続放棄など、専門的な知識が求められる事項が複数あります。

叔母様が相続権を主張する場合、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、状況を正確に判断し、適切な対応策を提案してくれます。

まとめ:相続権の有無は状況次第

叔母様の祖父の遺産に対する相続権の有無は、祖父の死亡時点での親族関係、遺産分割協議の有無、相続放棄の有無など、様々な要素によって判断されます。戸籍上他人であっても、相続権を有する可能性は十分にあります。複雑な相続問題については、専門家への相談が不可欠です。

今回のケースでは、まず、祖父の遺産分割協議書を確認し、その内容に基づいて対応を検討することが重要です。叔母様と父上、そして必要であれば弁護士などの専門家を交えて、冷静に話し合うことが解決への第一歩となります。

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