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【相続の複雑なケース】二世帯住宅と亡き父、そして孫の相続権:遺産分割協議未了からの相続発生

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父の不動産の持ち分について、長男の子供が相続権を持つかどうか、また相続割合がどうなるのかが分かりません。長女と孫で2分の1ずつになるのか、それとも別の割合になるのか知りたいです。
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(遺産)が相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。 相続の発生は、被相続人(亡くなった人)の死亡時点です。 相続人には、配偶者、子、父母、兄弟姉妹などがいます。 相続割合は、法定相続分(法律で定められた割合)によって決まりますが、遺産分割協議(相続人同士で話し合って相続財産の分け方を決めること)で変更することも可能です。
法定相続分は、相続人の構成によって異なります。例えば、配偶者と子が相続人の場合は、配偶者が2分の1、子が2分の1を相続します。しかし、子が複数いる場合や、兄弟姉妹がいる場合などは、さらに細かく割合が分かれます。
質問者様のケースでは、まず父が亡くなった時点で相続が発生していますが、遺産分割協議が行われていなかったため、父の不動産の持ち分は「未相続」の状態でした。その後、長男が亡くなり、さらに母も亡くなったことで、相続が複雑になっています。
父の不動産の持ち分は、父の相続発生時(父が亡くなった時点)に相続権があった人、つまり、当時生存していた配偶者(母)と子(長男、長女)が相続人となります。 長男の死亡時点では、長男の相続権は、その配偶者と子(孫)に相続されます。
よって、父の不動産の持ち分は、最終的には長女、長男の配偶者、孫が相続人となり、それぞれの法定相続分に基づいて相続することになります。 単純に長女と孫で2分の1ずつとは限りません。相続人の構成やそれぞれの相続人の相続順位によって、相続割合は変わってきます。
民法(特に相続に関する規定)が関係します。 民法では、相続人の範囲、法定相続分、遺産分割協議の方法などが定められています。
「遺産分割協議が行われていないから、父の持ち分は長女だけ」という誤解はよくあることです。 遺産分割協議が行われていなくても、相続は発生しており、相続権は相続人に自動的に発生します。 ただ、相続財産の具体的な分け方が決まっていないというだけのことです。
遺産分割協議は、相続発生後に行うのが一般的です。 しかし、質問者様のケースのように協議が行われなかった場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます(民法907条)。 調停が成立しない場合は、訴訟という方法もあります。 専門家(弁護士や司法書士)に相談して、適切な手続きを進めることをお勧めします。
相続は複雑な手続きを伴うため、専門家に相談することを強くお勧めします。 特に、遺産分割協議が未了のまま時間が経過している場合、相続人の範囲や相続割合の計算が難しくなる可能性があります。 専門家は、相続関係図の作成、相続財産の調査、遺産分割協議のサポート、裁判手続きの代理など、様々な支援をしてくれます。
* 遺産分割協議が行われていなくても、相続は発生します。
* 父の不動産の持ち分は、父が亡くなった時点で相続権があった人(母、長男、長女)が相続します。
* 長男の死亡により、長男の相続分は配偶者と孫に相続されます。
* 長女、長男の配偶者、孫が父の不動産の持ち分を相続し、相続割合は相続人の構成によって異なります。
* 遺産分割協議がスムーズに進まない場合は、専門家(弁護士や司法書士)に相談しましょう。
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