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【相続トラブル】弁護士からの無回答!委任契約書の提示を求める方法と遺産分割のポイント
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姉が委任した弁護士Lから全く連絡がなく、困っています。弁護士Lへの委任契約書の提示を求める文書を送付したいのですが、どのような表現で書けば良いのか分かりません。また、遺産分割についても不安です。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。 法定相続人(法律で定められた相続人)は、配偶者、子、父母などが該当します。 今回のケースでは、質問者の方の姉、兄、質問者の方の子3名、質問者の方の養子3名です。相続財産は、預貯金、不動産、株式など、被相続人が所有していた全ての財産が含まれます。
遺産分割とは、相続人複数いる場合、相続財産を相続人同士でどのように分けるかを決定することです。法定相続分(法律で定められた相続割合)に従って分割するのが一般的ですが、相続人同士で合意すれば、法定相続分とは異なる割合で分割することも可能です。
弁護士Lから全く連絡がない状況は、不安に感じられるのも当然です。まずは、弁護士Lに委任契約書の提示を求める文書を送付しましょう。 この際、内容証明郵便(郵便局で発行してもらう、送達記録が残る郵便)を利用することで、送達事実を確実に証明できます。
今回のケースでは、民法(相続に関する規定)と弁護士法(弁護士の業務に関する規定)が関係します。民法は相続の基礎となる法律であり、遺産分割の方法や相続人の権利義務を規定しています。弁護士法は、弁護士の職務や倫理を定めており、弁護士は依頼者に対して誠実に業務を行う義務があります。
弁護士は、依頼者から委任を受けた範囲内で業務を行います。依頼者から委任契約書の提示を求められた場合、弁護士はそれを提示する義務があります。しかし、弁護士が依頼者の要求に応じない場合でも、必ずしも違法行為とは限りません。状況によっては、弁護士に何らかの事情がある可能性もあります。
委任契約書の提示を求める文書は、内容証明郵便で送付することを強くお勧めします。内容証明郵便は、送付内容が確実に相手方に届いたことを証明できるため、証拠として有効です。文書の内容は、簡潔で丁寧な言葉遣いを心がけ、委任契約書の提示を求める旨を明確に記載しましょう。
弁護士Lからの返答がない場合、または提示された委任契約書の内容に問題がある場合などは、別の弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は専門家として、法的観点から適切なアドバイスやサポートをしてくれます。特に、遺産分割協議が難航する場合は、早期に弁護士に相談することで、紛争を回避したり、有利な条件で解決できる可能性が高まります。
相続問題では、早期に適切な対応をとることが重要です。弁護士Lへの委任契約書提示請求は、問題解決への第一歩です。内容証明郵便を活用し、明確な意思表示を行いましょう。必要に応じて、別の弁護士に相談し、専門家の力を借りながら、円滑な遺産分割を目指しましょう。 相続は複雑な手続きを伴うため、専門家のアドバイスを受けることは非常に有効です。
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