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【相続トラブル回避!】仲の悪い兄弟姉妹間の遺産相続、母の意向で偏った相続は可能?
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父の財産は、まず母が相続すると思うのですが、母の意向で、土地やマンションなどを長男に優先的に相続させることは可能でしょうか?また、長女は結婚して家を出ていますが、長男と同等に財産の権利を主張できるのでしょうか?相続で揉めたくないのですが、どうすれば良いか分かりません。
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(不動産、預金、有価証券など)が、法律で定められた相続人(配偶者、子、親など)に引き継がれることです。
まず、遺言がない場合の相続を「法定相続」と言います。民法では、相続人の順位や相続割合が決められています。今回のケースでは、父が亡くなった場合、まず配偶者である母が相続します。その後、母が亡くなった際に、長男と長女が相続人となります。法定相続では、通常、兄弟姉妹は均等に相続します。
しかし、被相続人(亡くなった人)が遺言を残していれば、その遺言に従って相続が行われます。遺言書には、誰にどのくらいの財産を相続させるかなどを具体的に記載します。公正証書遺言(公証役場で作成する遺言)や自筆証書遺言(自分で全て手書きする遺言)など、いくつかの種類があります。
質問者様のケースでは、母の意向で長男に優先的に財産を相続させることが可能です。それは、母が遺言を残すことで実現できます。母が遺言書を作成し、長男に土地やマンションを相続させる旨を記載すれば、法定相続とは異なる相続が行われます。
日本の相続に関する法律は、主に民法で定められています。民法第889条以降に、相続の規定が詳細に書かれています。遺言の有効性や相続人の範囲、相続分の計算方法なども民法に規定されています。
長女が相続権を放棄するという選択肢も考えられます。しかし、相続権の放棄は、相続開始後(父が亡くなった後)に行う必要があり、事前に放棄することはできません。また、放棄した場合、その財産は他の相続人に分配されます。
相続は複雑な手続きを伴うため、弁護士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。特に、遺言の作成や相続税の申告などにおいては、専門家のアドバイスが不可欠です。専門家は、相続手続きの進め方や税金対策など、具体的なアドバイスをしてくれます。
相続人が複数いる場合、財産の種類が多い場合、高額な財産がある場合などは、専門家に相談した方が良いでしょう。特に、相続人間に争いがある場合や、複雑な財産状況の場合には、専門家の介入が不可欠です。
今回のケースでは、母の遺言が相続のあり方を大きく左右します。遺言書を作成することで、相続人間での争いを防ぎ、自分の意思を確実に反映させることができます。相続トラブルを回避するためにも、遺言書の作成は非常に重要です。 相続について不安な点があれば、早めに専門家に相談することをお勧めします。
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