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【相続トラブル回避!】実家マンションと貯金、3人姉妹の相続対策を徹底解説!

質問: 遺産相続について 私は3人姉妹の末っ子です。真ん中の姉が亡くなっているので今は2人姉妹です。 親は離婚しており父に育ててもらいました。 現在、実家で父と姉家族(姉、旦那、息子)の4人で住んでいます。 財産は、実家のマンションと父の500万くらいの貯金です。 マンションは売ったら1300万くらいだと思います。 (最近実家のマンションの違う部屋が不動産のサイトで1350万で売られてるのを見ました) もし父が亡くなった場合、普通だったら私と姉で財産を半分こだと思うのですが、実家に姉家族が住んでいるのでマンションは売らないと思います。 この場合だとどういう風に相続するものなんでしょうか? 父は、マンションはそのまま姉がもらって、貯金の300万が私、200万が姉とか言ってました。 おかしくないですか (本人よく分かってません) 遺言書書いてもらおうと思うので、どう書いてもらったらいいか教えて欲しいです。 宜しくお願いします。
遺言書作成で公平な相続を実現しましょう。

相続の基本と今回のケース

まず、相続の基本的な仕組みを理解しましょう。相続とは、亡くなった人(被相続人)の財産が、法律で定められた相続人(この場合、質問者さんと姉)に引き継がれることです。法定相続分(法律で決められた相続割合)は、相続人の数や続柄によって異なります。

今回のケースでは、父が亡くなった場合、質問者さんと姉が法定相続人となり、原則として、相続財産(マンションと貯金)を2分の1ずつ相続します。しかし、お父様の希望や、姉家族がマンションに住んでいる状況などを考慮すると、法定相続分通りの相続は難しいかもしれません。

民法における相続と法定相続分

日本の相続は、民法(日本の私法の基本法)によって規定されています。法定相続分は、相続人の続柄によって決まっており、配偶者や子がいる場合、その割合は大きく変わってきます。 今回のケースでは、配偶者がいないため、質問者さんと姉が2分の1ずつ相続するのが原則です。しかし、遺言書があれば、その内容に従って相続が行われます。

遺留分と相続の公平性

相続においては、「遺留分」という重要な概念があります。遺留分とは、相続人が最低限相続できる財産の割合で、遺言によってこれを侵害することはできません。遺留分を確保した上で、残りの財産を自由に分配する遺言を作成することが可能です。

お父様の希望と現実の乖離

お父様の「マンションは姉、貯金は姉200万、質問者300万」という希望は、法定相続分とは異なります。これは、必ずしも法的におかしいわけではありませんが、質問者さんが納得できない場合、遺言書作成時に問題となる可能性があります。

遺言書の作成と具体的な内容

遺言書を作成することで、相続の際のトラブルを回避できます。遺言書には、公正証書遺言(公証役場で作成)や自筆証書遺言(自分で全て手書き)など、いくつかの種類があります。公正証書遺言は法的にも安全で、紛争になりにくいのでおすすめです。

遺言書には、マンションの相続方法(姉への贈与、売却後の分配など)、貯金の分配方法などを具体的に記載する必要があります。例えば、マンションを姉に相続させる場合、その代償として姉から質問者さんへ金銭を支払うという条件を付すことも考えられます。

誤解されやすいポイント:相続税

相続税は、相続財産の評価額が一定額を超えた場合に課税されます。今回のケースでは、マンションと貯金の合計額が相続税の基礎控除額(2023年度は5,000万円)を超えるかどうかによります。相続税の計算は複雑なので、税理士に相談することをおすすめします。

専門家への相談の必要性

相続は複雑な手続きを伴います。弁護士や税理士などの専門家に相談することで、相続手続きをスムーズに進め、トラブルを未然に防ぐことができます。特に、今回のケースのように、家族間の意見調整が必要な場合は、専門家の助言が不可欠です。

まとめ:公平で円満な相続に向けて

今回のケースでは、お父様の希望と法定相続分、そして姉家族の居住状況を考慮した上で、公平で円満な相続を実現するための遺言書を作成することが重要です。専門家の力を借りながら、相続に関する不安を解消し、将来にわたる家族関係の維持に努めましょう。 公正証書遺言の作成を検討し、弁護士や税理士に相談することを強くお勧めします。

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