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【相続トラブル回避!】父の再婚と遺留分請求:不動産と預金の名義変更後の相続はどうなる?
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父が不動産と預金の名義変更をした後、亡くなった場合、私と妹は相続できるのでしょうか?遺留分請求はできるのでしょうか?
まず、相続の基本的な仕組みについて理解しましょう。相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(不動産、預金、有価証券など)が、法律で定められた相続人(配偶者、子、親など)に引き継がれることです。 相続の対象となる財産を「相続財産」と言います。
日本の民法では、相続人の順位が決められており、配偶者と子が存在する場合は、配偶者と子が相続人となります。 しかし、相続財産を自由に処分できるわけではありません。 法律では、相続人である子には、最低限相続できる財産の割合(遺留分)が保障されています。
ご質問のケースでは、お父様が亡くなる前に、土地と預金の名義を再婚相手に変更されています。 一見すると、お子様である質問者様と妹さんは相続できないように見えますが、実はそうではありません。
民法では、相続人が自分の遺留分を侵害された場合、遺留分侵害額の請求(遺留分請求)を行うことができます。 これは、相続開始(被相続人が死亡した時点)から1年以内に行使できる権利です。
お父様の土地と預金は、名義変更されているとはいえ、相続開始時点での相続財産に含まれます。 そのため、仮に再婚相手が土地と預金を全て相続したとしても、質問者様と妹さんは、遺留分を請求することで、相続財産の一部を請求できる可能性があります。
遺留分の計算は、相続財産の総額と相続人の数によって異なります。 具体的には、相続財産の総額から、債務などを差し引いた純粋な財産額を算出し、法律で定められた割合(配偶者と子がいる場合は、各々相続財産の2分の1)を計算します。
遺留分請求は、裁判外で解決することも、裁判を起こして解決することも可能です。 裁判外解決の場合は、相手方(再婚相手)と話し合い、合意に基づいて遺留分を支払ってもらう必要があります。 合意が成立しない場合は、裁判で請求することになります。
名義変更は、所有権の移転とは必ずしも一致しません。 名義変更は、登記簿(不動産の場合)や通帳(預金の場合)上の名義を変える手続きです。 一方、所有権とは、その財産を自由に支配・処分できる権利のことです。
お父様が亡くなる前に名義変更をしたとしても、相続開始時点でお父様の所有権が再婚相手に完全に移転していたとは限りません。 贈与(生前贈与)として有効な贈与契約が成立しているか、または、名義変更が詐欺や強迫によって行われたものでないかなど、様々な要素を検討する必要があります。
遺留分請求を行う際には、相続財産の状況を明確にする必要があります。 そのため、お父様の財産に関する証拠(不動産登記簿謄本、預金通帳の写し、遺産分割協議書など)を収集することが重要です。 また、必要に応じて、専門家(弁護士や司法書士)に相談し、適切なアドバイスを受けることをお勧めします。
遺留分請求は、法律の知識や手続きに精通している必要があり、複雑なケースも多いです。 特に、相手方との交渉や裁判に発展する可能性がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することが重要です。 専門家は、適切な手続きをアドバイスし、交渉や裁判をサポートしてくれます。
お父様の土地と預金の名義変更があったとしても、質問者様と妹さんは、遺留分請求という権利によって、相続財産の一部を請求できる可能性があります。 しかし、手続きは複雑なため、専門家の助けを借りながら、権利行使を検討することをお勧めします。 大切なのは、ご自身の権利をしっかりと理解し、適切な対応をとることです。 まずは、弁護士や司法書士に相談し、状況を詳しく説明して、今後の対応についてアドバイスを求めましょう。
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