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【相続トラブル回避!】生前贈与と相続:古家売却代金と兄弟間の相続問題

質問の概要

父が亡くなりました。父は生前に古家を売却し、その代金200万円を私と夫に渡してくれました。入院費や葬儀費用などに使い、残りは100万円です。しかし、父に何もしてこなかった兄が相続手続きを始め、100万円を請求してきました。父は生前、意思能力があり、私達への贈与を明確に意思表示していました。兄に100万円を渡す義務はありますか?

  • 【背景】父が亡くなり、相続手続きが始まりました。父は生前に古家を売却し、その代金200万円を私に渡していました。
  • 【悩み】兄が相続分として100万円を請求してきましたが、渡す義務があるのかどうかが分かりません。また、父は生前に意思能力があったことを確認済みです。
兄に100万円を渡す義務はありません。

生前贈与と相続の基礎知識

相続とは、人が亡くなった際に、その財産が相続人に引き継がれることです。相続財産には、預貯金、不動産、株式など様々なものが含まれます。相続人は、法律で定められた親族(配偶者、子、父母など)です。

今回のケースでは、お父様が生前に古家売却代金200万円を質問者様に贈与しています。これは、相続開始(お父様の死亡)前に財産を移転した行為にあたります。生前贈与は、相続とは別に財産を移転する制度です。

今回のケースへの直接的な回答

お父様の意思能力が確認されている状況で、生前に明確な意思表示のもと、200万円の贈与が行われています。この贈与は、有効な贈与とみなされます。そのため、兄は、この200万円に対して相続権を主張することはできません。残りの100万円についても、質問者様は兄に渡す義務はありません。

相続に関する法律:民法

日本の相続に関する法律は、主に民法(特に第900条以降)に規定されています。民法では、相続の範囲、相続人の順位、相続分の計算方法などが定められています。今回のケースでは、生前贈与が相続に影響を与えないことが、民法に基づいて判断できます。

誤解されがちなポイントの整理

よくある誤解として、「生前に財産を渡したとしても、相続放棄をしていなければ、相続財産として扱われる」というものがあります。しかし、これは、贈与と相続は別物であることを理解していない場合に起こる誤解です。きちんと贈与契約が成立していれば、相続財産とはみなされません。

実務的なアドバイスと具体例の紹介

今回のケースでは、司法書士の立会いのもと、お父様の意思能力が確認されています。これは、贈与の有効性を証明する上で非常に重要な証拠となります。もし、兄から相続分を請求された場合は、この事実を明確に伝え、証拠として提示することが重要です。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続問題は複雑なケースも多く、法律的な知識が必要となる場合があります。例えば、お父様の意思能力に疑問がある場合、遺言書が存在する場合、相続人が多数いる場合などは、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。専門家の助言を得ることで、トラブルを回避し、円滑な相続手続きを進めることができます。

まとめ

お父様の生前贈与は有効であり、兄は残りの100万円を請求する権利はありません。ただし、相続問題には複雑な要素が含まれるため、不安な点があれば、弁護士や司法書士などの専門家に相談することが重要です。 証拠となる書類(贈与の際の領収書や、司法書士の立会いの記録など)は大切に保管しておきましょう。

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