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【相続トラブル回避!】2年前に亡くなった父、遺産分割協議なし…将来の相続に影響はある?

質問の概要

2年前に父が亡くなり、母、私、妹の3人で相続人となりました。遺産分割協議は行わず、母が全ての遺産(不動産と預貯金、非課税枠4800万円を超える可能性あり)を管理しています。私と妹は現状に異存はありません。しかし、母が亡くなった後、私たち2人で相続する際に問題が生じるか心配です。現状は、口頭での相続放棄により母が全財産を相続し、相続税も発生していない状態だと思いますが、このままで問題ないのか、将来に向けて何か対処が必要なのか知りたいです。

短い回答

相続手続きは未了です。将来トラブルを防ぐため、遺産分割協議を行いましょう。

相続の基本知識:遺産分割協議と相続税

相続とは、亡くなった人の財産(遺産)が、法律で定められた相続人(配偶者、子、親など)に引き継がれることです。 相続が発生した際、相続人全員で遺産をどのように分けるかを決める手続きを「遺産分割協議」と言います。この協議は、相続税の申告や、遺産の所有権を明確にする上で非常に重要です。

遺産分割協議は、原則として相続人全員の合意に基づいて行われます。合意が得られなければ、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることも可能です。

相続税は、相続によって財産を取得した際に課税される税金です。課税対象となるのは、相続開始時(被相続人が亡くなった時)の遺産の価額から基礎控除額(2024年1月1日現在、単独相続の場合5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)を差し引いた金額です。質問者様のケースでは、非課税枠を超えている可能性があるため、相続税の発生可能性があります。

今回のケースへの直接的な回答:現状の問題点とリスク

現状では、正式な遺産分割協議が行われていません。そのため、以下のリスクがあります。

  • 将来の相続トラブル: 母が亡くなった後、遺産の所在や内容が不明確なまま相続することになり、相続人同士で争いが発生する可能性があります。特に、不動産の所有権が明確でない場合、トラブルに発展しやすいです。
  • 相続税の未申告: 遺産の価額が基礎控除額を超えている場合、相続税の申告義務があります。申告を怠ると、税務調査を受け、加算税や延滞税を課される可能性があります。(脱税には該当しません。
  • 債権・債務の問題: 父に未払いの債務や未回収の債権があった場合、その処理が曖昧なままになる可能性があります。相続人は、父が負っていた債務を相続する可能性があるため、注意が必要です。

関係する法律:民法、相続税法

今回のケースは、民法(特に相続に関する規定)と相続税法が関係します。民法は相続の発生、相続人の範囲、遺産分割の方法などを規定しています。相続税法は、相続税の課税対象、税率、申告方法などを規定しています。

誤解されがちなポイント:口頭での相続放棄

口頭での相続放棄は、法的効力がないと考えるべきです。相続放棄は、厳格な手続き(家庭裁判所への申述)が必要であり、口頭での合意だけでは法的保護を受けられません。

実務的なアドバイス:遺産分割協議の実施

母が健在なうちに、相続人全員で遺産分割協議を行いましょう。協議では、遺産の内容を明確にし、それぞれの相続分を決定します。協議書を作成し、相続人全員で署名・押印することで、将来のトラブルを予防できます。

専門家に相談すべき場合:複雑な遺産、相続人間で意見が合わない場合

遺産の内容が複雑であったり、相続人同士で意見が合わない場合は、弁護士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、法律的な手続きや税務処理について適切なアドバイスをしてくれます。

まとめ:早期の遺産分割協議が重要

父が亡くなってから2年が経過していますが、遺産分割協議は未だ行われていません。将来の相続トラブルを回避するためには、母が健在なうちに、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の明確化と相続分の決定を行うことが重要です。相続税の申告義務についても、専門家に相談して確認することをお勧めします。 口頭での合意は法的効力がないことを理解し、正式な手続きを踏むことを強く推奨します。

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