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【相続トラブル回避!】20年以上の婚姻で贈与された不動産は遺産分割対象外?生前贈与と遺産分割の落とし穴を徹底解説

質問の概要

昨年夫が亡くなり、前妻との間に子供がいる2人から調停を起こされました。現在4回目が終わるところです。調停委員からは、生前贈与された不動産が遺産分割の対象になるかどうかについてのアドバイスはありませんでした。相手方は遺言の検認も無視して、法定相続で争うと言っています。夫と私は22年間婚姻関係にあり、築17年のマンションを夫1/2、私1/2で所有していましたが、生前贈与により私の名義に変更しています。このマンションは遺産分割の対象になるのでしょうか?
【背景】
* 夫と22年間結婚生活を送っていました。
* 築17年のマンションを夫と共有で所有していました。
* 生前に夫から私への贈与により、マンションの名義を私に変更しました。
* 夫が亡くなり、前妻の子供2人から遺産分割調停を起こされました。
* 調停は4回目を終え、相手方は法定相続で争う姿勢です。
【悩み】
生前贈与したマンションが遺産分割の対象になるか不安です。調停で不利にならないか心配です。

生前贈与された不動産は、状況によっては遺産分割対象になります。

生前贈与と遺産分割に関する基礎知識

相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(遺産)が相続人に引き継がれることです。遺産には、不動産、預金、株式など様々なものが含まれます。遺産分割は、相続人複数いる場合、遺産をどのように分割するかを決める手続きです。

相続が発生すると、まず法定相続分(法律で決められた相続割合)に基づいて遺産が分割されます。配偶者と子がいる場合、配偶者は相続財産の一定割合を最低限相続できます(特留分)。

生前贈与とは、生きているうちに財産を贈与することです。贈与税の対象となりますが、一定の条件下では非課税となる場合があります。今回のケースでは、夫から妻への生前贈与が問題となっています。

今回のケースへの直接的な回答

ネットの情報にある「婚姻20年以上の夫婦間で居住用不動産が贈与された場合は、遺産分割の対象とはみなされない」という記述は、必ずしも正確ではありません。

婚姻期間の長さだけで判断できるものではなく、贈与の時期、贈与の目的、贈与額、贈与契約の内容、その他の事情などを総合的に判断する必要があります。特に、贈与が相続開始(夫の死亡)直前に、相続を回避する目的で行われたと判断された場合、その贈与は「詐害行為取消(さがいこういとりけし)」の対象となり、無効とされる可能性があります。

関係する法律や制度

* **民法(相続、贈与に関する規定)**: 遺産分割の方法、贈与の有効性、詐害行為取消などに関する規定があります。
* **相続税法**: 贈与税の課税に関する規定があります。

誤解されがちなポイントの整理

* **婚姻期間の長さだけで判断できない**: 婚姻期間が長いからといって、自動的に生前贈与が無効になるわけではありません。
* **贈与の目的が重要**: 相続を回避するための贈与は、詐害行為取消の対象となる可能性が高いです。
* **贈与契約の内容**: 贈与契約書の内容が重要です。書面で明確に記載されていることが重要です。
* **調停委員のアドバイス**: 調停委員は法律の専門家ではありません。最終的な判断は裁判所が行います。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

今回のケースでは、贈与が相続開始直前に行われたこと、調停相手が遺言の検認を無視していることなどから、裁判で争われる可能性が高いです。

相手方が「詐害行為取消」を主張する可能性も考慮し、弁護士に相談して、適切な対応を検討することが重要です。

専門家に相談すべき場合とその理由

今回のケースのように、相続に関する争いが発生している場合、弁護士に相談することが強く推奨されます。弁護士は法律の専門家であり、適切なアドバイスや法的措置を講じることができます。特に、相手方が法定相続で争う姿勢を示している場合は、専門家の力を借りることで、ご自身の権利を守ることができます。

まとめ

婚姻期間が長くても、生前贈与された不動産が必ずしも遺産分割の対象外になるとは限りません。贈与の時期や目的、契約内容など、様々な要素を総合的に判断する必要があります。相続に関する紛争は複雑なため、専門家である弁護士に相談し、適切な対応を検討することが重要です。早めの相談が、ご自身の権利を守る上で非常に大切です。

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