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【相続トラブル解決】30年前の贈与とマンション価格下落…相続額は本当に減る?兄との遺産分割で迷うあなたへ

実兄と私の二人で相続のことで揉めています。その中の一例ですが、回答をお願いします。実兄は約30年前に両親から現金約1000万円をもらい、不足分はローンを組んでマンションを買いました。5年前に両親が亡くなり相続の話が始まりました。この事に関する実兄の主張は、1000万円の相続額ではないと言うのです。マンションの価値が3割下がったので、相続額も3割下がり700万円だと言いますが、法律的には合っているのでしょうか?よろしくお願いします。
兄の主張は法律上認められません。30年前の贈与は既に確定しており、マンション価格下落とは無関係です。

相続の基礎知識:贈与と相続の違い

相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産が相続人に引き継がれることです。一方、贈与とは、生前に財産を他人に無償で渡すことです。今回のケースでは、30年前に両親から兄へ1000万円の贈与が行われています。これは、両親が生きている間に既に完了した行為です。

今回のケースへの回答:贈与は既に確定済み

兄の主張は、マンションの価値下落を理由に、30年前の贈与額を減額すべきだということです。しかし、これは法律上認められません。贈与は、贈与された時点で確定します。つまり、30年前に両親から兄へ1000万円が渡された時点で、その贈与は完了しており、後のマンション価格の変動とは一切関係ありません。相続財産とは、被相続人(亡くなった両親)が死亡した時点での財産を指します。

関係する法律:民法

このケースは、民法(特に相続に関する規定)が関係します。民法では、贈与は贈与契約成立時に効力が発生し、後から取り消したり、金額を変更したりすることは原則としてできません(例外はありますが、今回のケースには該当しません)。相続財産は、被相続人の死亡時における財産であり、それ以前の贈与は相続財産に含まれません。

誤解されがちなポイント:贈与と相続の混同

兄の主張は、贈与と相続を混同している可能性があります。相続財産は、被相続人が亡くなった時点での財産です。既に贈与された財産は、相続財産とはみなされません。マンションの価格下落は、兄自身の資産価値の減少に影響するだけで、相続財産には影響を与えません。

実務的なアドバイス:明確な証拠の提示

相続においては、証拠が非常に重要です。30年前の贈与の事実を明確に示す証拠(例えば、贈与契約書、銀行の送金明細など)を準備しておきましょう。これにより、相続手続きをスムーズに進めることができます。

専門家に相談すべき場合:複雑な相続の場合

相続は複雑な手続きであり、争いが生じやすい分野です。特に、高額な財産や複数の相続人がいる場合、専門家の助けが必要となる場合があります。例えば、遺産分割協議がまとまらない場合、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。

まとめ:贈与は相続とは別

今回のケースでは、30年前に既に完了した贈与は、マンションの価格下落とは関係なく、相続財産とは別に扱われます。兄の主張は法律的に認められません。相続に関するトラブルを避けるためには、事前に遺言書を作成したり、専門家に相談したりすることが重要です。 相続は感情的な問題になりがちですが、法律に基づいた冷静な対応が求められます。

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