
- Q&A
【相続マンション売却】コロナ下での本人確認!委任状とオンライン本人確認で安心売却を実現
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック父が亡くなり、相続したマンションを売却することになりました。コロナ感染地域にあるマンションのため、私は別の地域に住む家族に委任状を交付し、売買契約を締結してもらいました。しかし、買主の不動産業者から本人確認が必要と言われ、感染地域への移動を避けたいと悩んでいます。本人確認は必ず必要なのでしょうか?契約書には記載がありません。
【背景】
* 父の死去により、マンションを相続。
* マンションはコロナ感染地域に所在。
* 売却のため、近隣の家族に委任。
* 買主の不動産業者から本人確認を求められる。
* 緊急事態宣言下で感染地域への移動を避けたい。
【悩み】
マンション売却における本人確認が本当に必要なのかどうかが分からず、不安です。感染リスクを負わずに、売却を進める方法を知りたいです。
不動産売買は高額取引であり、不正な取引を防ぐために本人確認は非常に重要です。 犯罪によるなりすましや、詐欺などを防ぐための重要な手続きです。 売主(この場合は質問者様)が本当にその物件の所有者であることを確認することで、買主は安心して取引を進めることができます。 これは、法律で直接義務付けられているわけではありませんが、不動産業界の慣習として広く行われています。
質問者様は既に家族に委任状を交付して契約を進めているため、ご自身で直接買主の業者に会う必要はありません。 委任状には、家族が質問者様を代理して契約を締結する権限が明記されているはずです。 この委任状と、家族が本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)を提示することで、ある程度の本人確認は完了します。
しかし、買主の不動産業者によっては、より厳格な本人確認を求めてくる可能性があります。 そこで有効なのが、オンライン本人確認サービスです。
近年、オンライン本人確認サービス(顔認証システムや、公的書類を用いた本人確認サービスなど)が普及しています。 これらを利用することで、物理的に移動することなく、本人確認を行うことが可能です。 多くのサービスは、政府機関が発行した公的書類の画像と、顔写真の照合を行うことで本人確認を行います。(顔認証システムは、生体認証技術を用いて本人を特定します)。 これらのサービスは、安全性が確保されており、法的にも問題ありません。
不動産売買に関する法律は、主に民法が関係します。 民法では、代理人による契約締結が認められており、委任状があれば、代理人が売主を代理して契約を締結できます。 ただし、具体的な本人確認の方法については、法律で明確に定められていません。 これは、業界慣習や、各取引の状況に応じて判断されることが多いです。
「契約書に本人確認の記載がないから不要」という誤解は避けましょう。 契約書に明記されていなくても、本人確認は取引の安全性を確保するために重要な手続きです。 これは、契約書に明示的に記載されていない暗黙の了解事項と考えても良いでしょう。
* 買主の不動産業者に、オンライン本人確認サービスの利用を提案してみましょう。
* 委任状のコピーに加え、質問者様の本人確認書類(写し)を事前に提出することで、安心感を高めることができます。
* 契約締結前に、買主の業者と十分にコミュニケーションを取り、本人確認の方法について合意を得ることが重要です。
委任状の作成や、オンライン本人確認サービスの選択に不安がある場合、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。 特に、複雑な相続問題が絡んでいる場合や、契約内容に不明な点がある場合は、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
コロナ感染地域への移動を避けつつ、不動産売却を進めるためには、委任状とオンライン本人確認サービスの活用が有効です。 買主の業者と事前に十分にコミュニケーションを取り、安全かつスムーズな取引を進めましょう。 不安な場合は、専門家に相談することも検討してください。 大切なのは、安全な取引と、ご自身の健康を守るということです。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック