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【相続・名義変更】田舎の老朽家屋、相続手続きと名義変更のすべてを解説!司法書士への依頼も徹底検証
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相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。 不動産の相続の場合、相続が発生したことを法務局に登記(登記簿に記録すること)する必要があります。これを「相続登記」と言います。相続登記は、相続開始後10ヶ月以内に行うことが推奨されていますが、期限はありません。ただし、相続登記がされていないと、不動産の売却や抵当権の設定などが難しくなるため、早めの手続きが重要です。
質問者様のケースでは、両親の不動産の名義変更を行うには、まず相続登記を行う必要があります。相続登記によって、質問者様が相続人として法的に認められ、不動産の所有者となります。相続登記後、単独名義に変更するための所有権移転登記を行います。
不動産の所有権の移転や設定などの権利変動を公示するために、不動産登記法に基づいて法務局に登記を行います。相続登記もこの法律に基づいて行われます。
相続税の申告と相続登記は別物です。相続税は、相続財産の評価額が一定額を超えた場合に課税されますが、相続登記は相続税の有無に関わらず、相続が発生したら行うべき手続きです。質問者様は相続税の申告をしていませんが、相続登記は依然として必要です。
相続登記と名義変更には、以下の書類が必要です。
兄弟が別居している場合、兄弟からの委任状が必要です。 法務局の窓口で相談することもできますが、手続きが複雑なため、司法書士に依頼することをお勧めします。
相続登記や名義変更の手続きは、法律の知識や専門用語が必要となるため、複雑で時間もかかります。手続きに不安がある場合、または複数の相続人がいる場合は、司法書士に依頼することを強くお勧めします。
相続登記は、相続が発生したらできるだけ早く行うことが重要です。不動産の売却や解体処分を行う前に、相続登記と名義変更を済ませておきましょう。司法書士への依頼は、手続きの負担を軽減し、トラブルを回避する上で有効な手段です。司法書士への依頼費用は、案件の難易度や司法書士事務所によって異なりますが、数万円から数十万円程度が相場です。
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