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【相続・贈与と不動産取得費】住宅購入資金贈与の非課税枠と譲渡所得計算における取得費の扱いについて徹底解説

質問の概要

4000万円の不動産を購入しました。うち1000万円は自己資金、3000万円は親からの贈与です。この場合、不動産譲渡所得の計算における取得費は4000万円で良いのでしょうか?相続や贈与で不動産を取得した場合は、被相続人や贈与人の取得費が適用されると聞きましたが、今回のケースはどうなりますか?金銭と不動産は違いますが、似たケースと考えて良いのでしょうか?

【背景】
* 親から3000万円の贈与を受け、住宅を購入しました。
* 贈与は住宅取得資金贈与の非課税枠内です。
* 将来、この不動産を売却する際に、譲渡所得の計算方法が分かりません。

【悩み】
不動産譲渡所得の計算における取得費に、親からの贈与額3000万円を含めるべきか迷っています。相続や贈与と、今回のケースの違いが分かりません。

取得費は4000万円です。

譲渡所得と取得費の基礎知識

不動産を売却した際に得られる利益(譲渡所得)は、売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いて計算されます。
取得費とは、不動産を取得するために実際に支払った費用です。 現金だけでなく、借入金や贈与金なども含まれます。譲渡費用は、不動産売却に伴って発生する仲介手数料や広告宣伝費などです。

今回のケースにおける取得費

質問者様のケースでは、4000万円の不動産を1000万円の自己資金と3000万円の親からの贈与で取得しています。贈与された3000万円は、質問者様にとって「取得原価」となり、取得費に含まれます。そのため、取得費は自己資金1000万円と贈与3000万円を合計した4000万円となります。

関係する法律・制度:贈与税と譲渡所得税

このケースでは、贈与税と譲渡所得税の両方が関わってきます。
贈与税は、親から子への贈与について、一定の金額を超えると税金がかかります。しかし、住宅取得資金の贈与については、一定の条件を満たせば非課税となります(住宅取得資金贈与の非課税枠)。
譲渡所得税は、不動産を売却して利益が出た場合にかかる税金です。この税金の計算には、取得費が重要な要素となります。

誤解されがちなポイント:相続・贈与と自己購入の違い

相続や贈与で不動産を取得した場合、取得費は被相続人や贈与人の取得費と取得時期を基準とします。これは、取得した時点での不動産の価値を正確に反映するためです。
しかし、質問者様のケースは、現金で不動産を購入したケースです。現金で購入した場合は、実際に支払った金額が取得費となります。相続や贈与とは、取得方法が異なるため、取得費の計算方法も異なります。

実務的なアドバイスと具体例

不動産売却の際には、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。複雑な税制を理解し、節税対策を検討する上で、専門家のアドバイスは非常に役立ちます。

  • 例:売却価格が5000万円の場合、取得費4000万円、譲渡費用100万円とすると、譲渡所得は5000万円 – 4000万円 – 100万円 = 900万円となります。この900万円に対して譲渡所得税が課税されます。

専門家に相談すべき場合とその理由

不動産の売却は、高額な取引となることが多く、税金に関する知識が不足していると、思わぬ損失を被る可能性があります。特に、相続や贈与が絡むケースでは、専門家の知識が不可欠です。

まとめ:今回の重要ポイントのおさらい

* 自己資金と贈与金で不動産を購入した場合、取得費は実際に支払った金額の合計となります。
* 贈与が非課税枠内であっても、譲渡所得の計算において取得費に含める必要があります。
* 不動産売却時の税金計算は複雑なため、専門家への相談が推奨されます。

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