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【相続・遺言】離婚後、娘への財産分与!遺留分と遺言書の書き方完全ガイド

【背景】
数年前に夫と離婚しました。長女と次女がいます。

【悩み】
自分の財産を次女に全て相続させたいと思っています。遺言書を作成すれば可能でしょうか?また、遺留分(いりゅうぶん)についてよく理解できていません。どのようにすれば、自分の意図通りに財産を次女に相続させることができるのか、不安です。

はい、遺言書で可能です。ただし、遺留分を考慮する必要があります。

相続と遺言の基本

相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(預金、不動産、株式など)が、法律で定められた相続人に引き継がれることです。相続人は、配偶者、子、親などです。 遺言書とは、自分が亡くなった後の財産の相続について、自分の意思を書き記した文書です。遺言書があれば、法律で定められた相続割合とは異なる割合で、財産を相続人に分配することができます。

遺言による財産分与の可能性

質問者様は、全財産を次女に相続させたいと考えていらっしゃいます。これは、遺言書を作成することで可能です。遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言など、いくつかの種類があります。特に、公正証書遺言は、公証役場で作成されるため、法的にも安全で、紛争になりにくい遺言書です。

遺留分について

しかし、遺言書を作成する際、注意しなければならないのが「遺留分」です。遺留分とは、相続人が最低限受け取ることができる財産の割合のことです。法律で定められており、相続人が自分の取り分として、最低限確保できる権利です。例えば、配偶者と子が2人いる場合、配偶者は相続財産の2分の1、子供はそれぞれ4分の1の遺留分を有します。

質問者様の場合、配偶者はいないため、長女と次女が相続人となります。そのため、長女は、相続財産の2分の1の遺留分を有します。仮に、遺言書で全財産を次女に相続させたとします。この場合、長女は遺留分を侵害されているため、裁判を起こして、遺留分相当額の請求をすることができます。

遺留分侵害請求と対策

遺留分侵害請求とは、遺言によって遺留分が侵害された相続人が、その侵害された分を相続財産から請求する権利のことです。(民法第1000条)

質問者様は、次女に全財産を相続させたいと考えているため、長女の遺留分を考慮する必要があります。この問題を解決するには、次女に財産を贈与する方法や、長女に遺留分を満たすだけの財産を別途用意する方法が考えられます。

実務的なアドバイス

遺言書の作成は、専門家である弁護士や司法書士に依頼することをお勧めします。専門家は、質問者様の状況を丁寧に聞き取り、最適な遺言書の作成をサポートしてくれます。また、遺留分に関する問題についても、適切なアドバイスをしてくれるでしょう。

専門家への相談

遺言書の作成や遺留分に関する問題は、法律の専門知識が必要となるため、自分で判断するのは難しい場合があります。弁護士や司法書士に相談することで、適切なアドバイスを受け、安心して手続きを進めることができます。特に、複雑な財産状況や相続人の数が多い場合は、専門家のサポートが不可欠です。

まとめ

遺言書を作成することで、自分の財産を希望する相続人に相続させることができますが、遺留分という重要な制度が存在します。遺留分を侵害しない範囲で遺言を作成する必要があり、そのためには、弁護士や司法書士などの専門家の相談が不可欠です。 自分の意思を明確に伝え、相続に関するトラブルを未然に防ぐためにも、専門家の力を借りながら、適切な手続きを進めるようにしましょう。

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