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【相続人不在?!】遺言なし!高齢者の預貯金相続、親族関係と相続権の複雑な関係を徹底解説!

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Aさんの預貯金などの財産は、誰に相続されるのでしょうか?従兄弟が世話をしていたからといって、相続権があるとは限らないのでしょうか?相続の手続きはどうすれば良いのか分からず困っています。
相続とは、亡くなった人(被相続人)の財産が、法律に基づいて相続人に引き継がれることです。 相続人には大きく分けて「遺言相続」と「法定相続」の2種類があります。遺言書があれば、その内容に従って相続が行われますが、今回のケースのように遺言書がない場合は、民法(日本の法律)で定められた法定相続人の順位に従って相続が行われます。
法定相続人とは、法律で相続権が認められた人のことで、配偶者、子、父母、兄弟姉妹などが該当します。相続人の順位は、配偶者>子>父母>兄弟姉妹の順に優先されます。 さらに、相続人が複数いる場合は、法定相続分(相続財産の分割割合)に従って相続財産が分割されます。
質問者様の親戚であるAさんには、配偶者、子、父母、兄弟姉妹、そして代襲相続人もいないとのことです。そのため、民法上の法定相続人が存在しません。 法定相続人がいない場合、Aさんの財産は「国庫に帰属」します。つまり、国のものになるということです。Aさんの従兄弟が世話をしていたとしても、法定相続人には該当しないため、相続権はありません。
このケースは、日本の民法(特に相続に関する規定)が適用されます。民法では、相続人の順位や相続分の割合、相続財産の帰属などが詳細に定められています。 特に、法定相続人がいない場合の財産の帰属については、明確に国庫帰属とされています。
「世話をしていたから相続できる」という誤解は、非常に多いです。 親族関係や世話をした事実だけでは、相続権は発生しません。相続権は、法律で明確に定められた条件を満たす場合にのみ認められます。 感情的な要素ではなく、法律に基づいた手続きが不可欠です。
Aさんの預貯金を引き出すには、相続放棄の手続きを行う必要があります。相続放棄とは、相続権を放棄することです。 相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に行う必要があります。 この手続きは、家庭裁判所で行います。 具体的には、家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出する必要があります。 この手続きには、専門家のサポートを受けることを強くお勧めします。
相続手続きは、法律の知識や手続きに精通している必要があるため、複雑で困難な場合があります。特に、今回のケースのように法定相続人がいない場合は、国庫帰属の手続きなど、専門的な知識が必要となります。 相続に関するトラブルを避けるためにも、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。
* 遺言がない場合、民法に基づく法定相続人の順位に従って相続が行われます。
* 法定相続人がいない場合は、財産は国庫に帰属します。
* 世話をしていても、法定相続人でない限り相続権はありません。
* 相続手続きは複雑なため、専門家に相談することが重要です。
今回のケースでは、Aさんの従兄弟の善意と努力は高く評価されるべきですが、法律上、相続権は発生しません。 相続に関する手続きは、専門家への相談が不可欠です。 早めの対応を心がけましょう。
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