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【相続問題】亡父名義の土地、弟が勝手に売却できる?名義変更と相続の落とし穴
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弟以外の印鑑がなくても、弟は勝手に土地を売却できるのでしょうか?相続に関して、どうすれば良いのか分からず困っています。
まず、相続について理解しましょう。相続とは、亡くなった人の財産(ここでは土地)が、法律に基づいて相続人に引き継がれることです。相続人は、法律で定められた順位(相続順位)に従って決められます。ご質問の場合、亡くなったお父様の相続人は、お母様と質問者様、そして弟さんの3名です。お父様の土地は、この3名で共有することになります(共有持分)。
土地の名義変更は、所有権の移転を登記することで行います。相続による名義変更は、相続登記と呼ばれ、相続人が全員で手続きを行う必要があります。弟さんだけが名義変更を行うことはできません。
弟さんが「土地の名義を自分に変えないと売ってしまう」と脅しているのは、法律的に正しくありません。弟さんは、単独で土地を売却することはできません。土地は、お母様と質問者様、弟さんの3人で共有しているため、売却には全員の同意が必要です。弟さんの同意だけでは、売買契約は成立せず、登記もできません。
このケースは、民法(相続に関する規定)と不動産登記法(土地の所有権の登記に関する規定)が関係します。民法は相続人の範囲や相続分の割合を定めており、不動産登記法は土地の所有権を登記簿に記録する制度を定めています。弟さんが土地を勝手に売却しようとしても、登記ができないため、法律上有効な売買契約にはなりません。
弟さんが家を建てた土地を担保にローンを組んでいるからといって、土地の所有権が弟さんに移転しているわけではありません。あくまで担保に入れているだけで、所有権は依然として相続人である3名にあります。ローンを滞納したとしても、土地はすぐに弟さんのものになるわけではありません。債権者(金融機関)は、抵当権(担保権)に基づき、土地を競売にかけることができますが、その収益はローンの返済に充てられます。
まず、お母様と妹さんと話し合い、相続手続きを進める必要があります。相続手続きには、遺産分割協議(相続財産をどのように分けるかを決める協議)が必要となります。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます。弁護士や司法書士に相談し、適切な手続きを進めることが重要です。
弟さんが脅迫的な態度をとっている場合、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、法的観点から適切なアドバイスを行い、必要であれば弟さんに対して法的措置をとることもできます。また、相続手続きは複雑なため、司法書士に相談して手続きを進めることも有効です。
弟さんだけで土地を売却することはできません。相続手続きを行い、お母様と妹さんと協議して遺産分割を行う必要があります。脅迫されている場合は、弁護士に相談しましょう。相続問題には専門的な知識が必要なため、一人で抱え込まず、専門家に相談することが重要です。 相続は、感情的な問題が絡みやすいので、冷静に、そして法律に基づいた手続きを進めることが大切です。
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