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【相続問題】父からの相続、兄弟二人で協議書作成…平等分割は本当に正しい?46年間の貢献度も考慮すべき?
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おすすめ3社をチェック相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。今回のケースでは、お父様が被相続人、質問者様とご兄弟が相続人となります。
遺言書がない場合、相続の割合は法律で定められた「法定相続分」によって決まります。民法では、配偶者と子が相続人の場合の相続分が規定されていますが、今回のケースは、配偶者が既に亡くなっており、子が二人いるため、質問者様とご兄弟はそれぞれ1/2ずつ相続することになります(法定相続分)。
質問者様は、ご兄弟と協議書を作成し、相続財産を半々で分割したいと考えていらっしゃいます。遺言書がない場合、法定相続分に基づけば、この考え方は原則として正しいです。
相続に関する法律は、主に民法が規定しています。特に、相続の範囲、相続人の範囲、相続分、遺産分割の方法などが詳細に定められています。 相続に関する法律は複雑なので、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
「46年間も親の近くに住んでいたので、兄よりも貢献度が高い」と考える方もいるかもしれません。しかし、法定相続において、貢献度は原則として考慮されません。法定相続は、血縁関係に基づいて相続割合が決まるためです。
協議書を作成する際には、以下の点に注意しましょう。
協議が難航する場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
相続は複雑な手続きを伴い、トラブルに発展する可能性も高いです。以下のような場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。
遺言書がない場合、兄弟間の相続は原則として法定相続分(このケースでは半々)で分割されます。しかし、貢献度や感情的な問題なども考慮すると、協議が難航することもあります。 協議書を作成する際には、相続財産を明確化し、分割方法を具体的に記述することが重要です。 スムーズな相続手続きのため、専門家のアドバイスを受けることも検討しましょう。 特に、複雑な状況やトラブルが予想される場合は、専門家の力を借りることが賢明です。
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