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【相続土地の処分:遠方にある空き地と自宅敷地、どうすれば良い?】

質問の概要

私の義父が他界しました。義父の土地は自宅敷地(A)と、遠方の街中にある小さな空き地(B)の2ヶ所あります。自宅敷地(A)は売却したいと考えていますが、空き地(B)はアプローチが狭く、住宅建設も難しい状態です。妻は空き地(B)を相続したくないと考えており、放置しておけば市が回収してくれるのではないかと考えています。しかし、放置することで固定資産税の追徴課税などのトラブルが発生するのではないかと心配しています。どうすれば良いのでしょうか?

短い回答

空き地放置は危険。相続放棄or売却検討を。固定資産税は相続発生時点で課税対象。

相続と土地の処分:基礎知識

相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(土地、建物、預金など)が相続人に引き継がれることです。相続人は、法律で定められた順位に基づいて決定されます。今回のケースでは、妻が義父の相続人となる可能性が高いです。相続財産には、土地や建物だけでなく、預金や債務なども含まれます。

土地の処分方法は、大きく分けて売却、贈与、相続放棄があります。売却は不動産会社に依頼するのが一般的です。贈与は、生前に財産を他人に無償で譲渡することです。相続放棄は、相続財産を受け取らないことを法的に宣言することです。

今回のケースへの直接的な回答

妻が義父の土地を相続したくないと考えている場合、相続放棄の手続きを行うことができます。相続放棄は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。ただし、相続放棄をすると、土地だけでなく、義父の残した全ての財産(預金や債務など)を受け取ることができなくなります。

空き地(B)を放置しても、市が勝手に回収することはありません。固定資産税は、相続が発生した時点で相続人に課税されます。相続放棄をしない限り、妻は空き地(B)の固定資産税を納付する義務を負います。放置すると、滞納となり、延滞金や督促状が送られてくる可能性があります。最悪の場合、差押えなどの強制執行を受ける可能性もあります。

関係する法律や制度

* **民法**: 相続に関する基本的なルールを定めています。
* **相続税法**: 相続税の課税対象、税率などを定めています。
* **固定資産税**: 土地や建物に課される税金です。

誤解されがちなポイントの整理

「放置しておけば市が回収してくれる」という考え方は誤りです。市は、所有者のいない土地を管理する責任はありますが、勝手に土地を回収することはできません。所有者不明の土地は、長期間放置されると、市が管理する可能性がありますが、その場合でも、所有者である相続人に連絡を取ろうとします。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

1. **相続放棄の検討**: 空き地(B)の価値が低い場合、相続放棄が現実的な選択肢です。専門家(弁護士や司法書士)に相談し、手続きを進めましょう。
2. **空き地(B)の売却**: 売却が難しいとしても、不動産会社に相談し、市場価格を把握しましょう。場合によっては、格安で売却することも検討できます。
3. **固定資産税の納付**: 相続放棄しない場合は、固定資産税をきちんと納付する必要があります。納付が遅れると、ペナルティが発生します。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続や不動産に関する手続きは複雑なため、専門家に相談することをお勧めします。特に、相続放棄の手続きや、空き地の売却方法に迷う場合は、弁護士や司法書士に相談しましょう。彼らは法律の専門家であり、適切なアドバイスと手続きのサポートをしてくれます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

空き地を放置すると、固定資産税の滞納などのトラブルにつながります。相続放棄を検討するか、売却を検討する必要があります。相続や不動産に関する手続きは複雑なため、専門家への相談が重要です。早めの対応が、トラブルを回避する鍵となります。 相続放棄には期限がありますので、まずは専門家に相談し、状況を把握することが大切です。

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