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【相続対策】不動産と保証人!子供への財産承継と保証人相続放棄の賢い方法とは?
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不動産を子供に承継しつつ、保証人の立場を相続放棄させる方法が本当に可能なのか、そして、それが一般的な方法でない理由を知りたいです。
まず、相続(そうぞく)とは、人が亡くなった際に、その人の財産(不動産や預金など)が、法律に基づいて相続人に引き継がれることです。相続人は、法律で定められた順位(配偶者、子供など)で決まります。
一方、保証人(ほしょうにん)とは、他人の借金の返済を代わりに約束する人のことです。保証人契約は、債務者(借金をする人)と保証人の間で結ばれます。保証人が亡くなった場合、その保証債務は相続人に引き継がれるのが一般的です。
質問者様は、ご自身の不動産を子供名義の管理会社に所有させ、保証人としての責任は相続放棄させることを検討されています。
法律上、不動産を会社に移転することは可能です。また、相続放棄も可能です。ただし、相続放棄には期限があり、相続開始を知った時から3ヶ月以内に行う必要があります(民法第915条)。
相続放棄をすれば、保証人としての責任も相続されません。しかし、不動産を会社に移転したとしても、その会社が債務を負う可能性は残ります。
* **民法**: 相続、相続放棄、会社設立に関する規定があります。
* **会社法**: 会社設立、運営に関する規定があります。
* **保証契約**: 保証人の責任範囲、相続に関する規定があります。
「不動産を会社に移転させれば、保証人責任から完全に解放される」という誤解があります。会社に移転したとしても、会社が倒産した場合、その会社の債務(借金)は、会社が所有する不動産に及ぶ可能性があります。
子供名義の管理会社を設立し、不動産を移転させることは、相続税対策(相続税を減らすための対策)にも繋がりますが、税理士などの専門家のアドバイスを受けることが重要です。
また、保証人契約の内容をよく確認し、相続放棄の手続きを確実に進める必要があります。相続放棄は、期限内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。
相続や会社設立、税金、保証人契約など、専門的な知識が必要な事項です。弁護士、税理士、司法書士など、それぞれの専門家に相談することで、リスクを最小限に抑え、最適な方法を選択できます。
不動産を子供名義の管理会社に移転し、保証人としての責任を相続放棄することは可能ですが、税金や法律的なリスクを十分に理解し、専門家のアドバイスを受けることが不可欠です。安易な判断は避け、慎重に進めることが重要です。 相続は複雑な問題です。専門家の力を借り、ご自身の状況に最適な方法を見つけることをおすすめします。
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