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【相続対策】不動産と保証人!子供への財産承継と保証人相続放棄の賢い方法とは?

【背景】
* 友人の会社の保証人になっています。
* 将来、自分が亡くなった際に、子供に私の不動産と保証人の立場を相続させたくないと思っています。
* 子供に不動産を所有させつつ、保証人の立場は相続放棄させたいと考えています。
* 子供名義で管理会社を設立し、不動産をその会社に所有させることで、目的を達成できるか知りたいです。

【悩み】
不動産を子供に承継しつつ、保証人の立場を相続放棄させる方法が本当に可能なのか、そして、それが一般的な方法でない理由を知りたいです。

不動産を子会社に所有させ、保証人相続は放棄可能ですが、リスクも伴います。

相続と保証人契約の仕組み

まず、相続(そうぞく)とは、人が亡くなった際に、その人の財産(不動産や預金など)が、法律に基づいて相続人に引き継がれることです。相続人は、法律で定められた順位(配偶者、子供など)で決まります。

一方、保証人(ほしょうにん)とは、他人の借金の返済を代わりに約束する人のことです。保証人契約は、債務者(借金をする人)と保証人の間で結ばれます。保証人が亡くなった場合、その保証債務は相続人に引き継がれるのが一般的です。

今回のケースへの具体的な回答

質問者様は、ご自身の不動産を子供名義の管理会社に所有させ、保証人としての責任は相続放棄させることを検討されています。

法律上、不動産を会社に移転することは可能です。また、相続放棄も可能です。ただし、相続放棄には期限があり、相続開始を知った時から3ヶ月以内に行う必要があります(民法第915条)。

相続放棄をすれば、保証人としての責任も相続されません。しかし、不動産を会社に移転したとしても、その会社が債務を負う可能性は残ります。

関連する法律と制度

* **民法**: 相続、相続放棄、会社設立に関する規定があります。
* **会社法**: 会社設立、運営に関する規定があります。
* **保証契約**: 保証人の責任範囲、相続に関する規定があります。

誤解されがちなポイント

「不動産を会社に移転させれば、保証人責任から完全に解放される」という誤解があります。会社に移転したとしても、会社が倒産した場合、その会社の債務(借金)は、会社が所有する不動産に及ぶ可能性があります。

実務的なアドバイスと具体例

子供名義の管理会社を設立し、不動産を移転させることは、相続税対策(相続税を減らすための対策)にも繋がりますが、税理士などの専門家のアドバイスを受けることが重要です。

また、保証人契約の内容をよく確認し、相続放棄の手続きを確実に進める必要があります。相続放棄は、期限内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続や会社設立、税金、保証人契約など、専門的な知識が必要な事項です。弁護士、税理士、司法書士など、それぞれの専門家に相談することで、リスクを最小限に抑え、最適な方法を選択できます。

まとめ

不動産を子供名義の管理会社に移転し、保証人としての責任を相続放棄することは可能ですが、税金や法律的なリスクを十分に理解し、専門家のアドバイスを受けることが不可欠です。安易な判断は避け、慎重に進めることが重要です。 相続は複雑な問題です。専門家の力を借り、ご自身の状況に最適な方法を見つけることをおすすめします。

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