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【相続対策】仮登記で配偶者の相続は回避できる?子供への名義変更と相続税の関係を徹底解説!
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自分名義の不動産を子供に仮登記(名義を移転する登記をする前に、将来移転する予定である旨を登記しておくこと)した場合、もし自分が亡くなった時、配偶者には相続しなくて済みますか?仮登記の方法や注意点なども知りたいです。
不動産の相続とは、所有者が亡くなった際に、その不動産の所有権が相続人に移転することです。相続人は、法律で定められた順位(法定相続人)に従って相続します。配偶者と子供がいる場合、通常は配偶者と子供で相続することになります。
仮登記(仮登記は正式には「所有権移転登記の予約」といいます)とは、不動産の所有権を将来移転する予定である旨を、登記所に登記しておくことです。所有権そのものは移転しません。仮登記は、所有権移転の意思表示を明確にすることで、将来のトラブルを予防する効果があります。しかし、仮登記だけでは所有権は移転しませんので、相続が発生した場合、相続財産として扱われます。
質問者様は、配偶者に相続させずに子供に不動産を相続させたいと考えておられますが、仮登記だけではその目的は達成できません。仮登記は、所有権の移転を約束するものであり、所有権そのものを移転するものではないからです。仮登記をした状態では、亡くなった時点で、不動産は相続財産となり、法定相続人である配偶者と子供に相続されます。
不動産の相続に関する法律は、主に民法(相続に関する規定)が関係します。民法では、相続人の順位や相続分の割合などが定められています。また、相続財産には相続税がかかる場合があります。相続税の課税対象となるのは、相続開始時(被相続人が亡くなった時)の相続財産の価額です。仮登記をしていても、相続税の計算には影響しません。
仮登記は、所有権を移転する手続きではありません。あくまで、将来所有権を移転する意思表示を登記しておくものです。所有権を確実に子供に相続させるためには、生前に所有権を移転する登記をするか、遺言書を作成する必要があります。
配偶者に相続させずに子供に不動産を相続させるためには、遺言書を作成することが有効です。遺言書には、不動産を子供に相続させる旨を明確に記載する必要があります。遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言など、いくつかの種類があります。公正証書遺言は、公証役場で作成するため、法的にも安全性の高い遺言書です。
相続は、法律や税金に関する知識が必要な複雑な手続きです。特に、複数の相続人がいたり、高額な財産を相続する場合などは、専門家(弁護士や税理士)に相談することをお勧めします。専門家は、最適な相続対策を提案し、手続きをスムーズに進めるお手伝いをしてくれます。
仮登記だけでは、配偶者の相続を回避することはできません。配偶者に相続させずに子供に不動産を相続させるには、生前に所有権を移転するか、遺言書を作成する必要があります。相続に関する手続きは複雑なため、専門家のアドバイスを受けることを強くお勧めします。
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