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【相続対策】公正証書遺言で再婚家族の財産承継を徹底解説!前妻の子への配慮と離婚後の影響も
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現在の妻と子供2人にできるだけ多くの財産を相続させたいのですが、遺言書の内容をどのように作成すれば良いのか分かりません。また、離婚した場合、作成した遺言書はどうなるのか不安です。前妻の子供たちには、どうしても現在の子供たちより少ない財産しか残したくありません。
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産が相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。民法では、配偶者と子供を相続人に定めています。質問者様の場合、現在の妻と子供2人、前妻の子供2人が相続人となります。
遺言とは、自分が亡くなった後の財産の相続について、自分の意思で自由に決めておくことができる制度です。遺言書を作成することで、法律で定められた相続分とは異なる割合で財産を分配できます。公正証書遺言は、公証役場で作成される遺言で、法的効力が強く、偽造や紛失のリスクが低いのが特徴です。(公正証書:公証人が作成に関与し、その内容の真正性を保証する文書)
現在の妻と子供2人を優先的に相続させるには、遺言書で具体的な遺産分割の方法を定める必要があります。例えば、不動産を現在の妻と子供2人で共有する、もしくは現在の子供2人に全て相続させるといった内容を記載します。前妻の子供2人にも、一定の割合で財産を相続させるか、もしくは遺留分(法律で最低限保障されている相続分)を考慮した分配方法を検討する必要があります。
日本の相続に関する法律は、主に民法で規定されています。特に、第900条以降の相続に関する規定、そして遺留分に関する規定が重要です。遺留分を侵害する遺言は無効になる部分があるため、注意が必要です。
遺留分は、相続人が最低限受け取れる財産の割合です。遺言で遺留分を侵害するような遺産分割をすると、相続人から遺留分減殺請求(遺留分を侵害された分を請求する権利)を受ける可能性があります。
複雑な相続問題では、弁護士や司法書士などの専門家に相談することが重要です。専門家は、質問者様の状況を詳しく聞き取り、最適な遺言書の作成を支援します。特に、前妻の子供への配慮や、離婚後の影響を考慮した上で、適切な遺言内容を検討する必要があります。
* 複雑な家族構成で、相続人が複数いる場合
* 高額な財産を相続させる場合
* 遺留分に関する知識が不足している場合
* 離婚の可能性がある場合
公正証書遺言は、相続におけるトラブルを未然に防ぐ有効な手段です。しかし、複雑な家族構成や高額な財産を相続させる場合は、専門家への相談が不可欠です。専門家のアドバイスを参考に、ご自身の状況に合った適切な遺言書を作成し、将来の相続問題に備えましょう。離婚後の遺言書の効力については、離婚の際に新たな合意が必要になる可能性があります。専門家にご相談の上、適切な対応を検討することをお勧めします。
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