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【相続対策】夫名義の不動産、妻への名義変更で相続税軽減は可能?贈与税の心配と30年婚姻の特例を徹底解説!

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不動産の名義変更をすると、贈与税がかかってしまうのかどうかが心配です。30年以上婚姻している場合、贈与税は免除されるという話を聞きましたが、本当にそうなのか、また、手続きはどうすればいいのか知りたいです。
相続税とは、亡くなった方の財産(遺産)を受け継いだ人が、国に支払う税金です。相続税の計算には「基礎控除」という制度があり、一定額までは税金がかかりません。 この基礎控除額は、相続人の数や遺産の額によって変動します。一方、贈与税は、生前に財産を贈与(無償で譲渡すること)した際に、贈与者(財産を贈る人)が支払う税金です。
ご質問のケースでは、夫から妻への不動産の名義変更は、贈与とみなされます。しかし、30年以上婚姻関係にある夫婦間の贈与には、特例が適用される場合があります。具体的には、年間110万円までは贈与税が非課税となります(令和6年現在)。 これは、婚姻期間が30年以上であれば、配偶者からの贈与に対して適用される特例です。
不動産の半分を妻名義に変更することで、相続発生時の相続税額を軽減できる可能性があります。しかし、これは単純に基礎控除が2回適用されるというわけではありません。相続税の計算は、相続財産の総額と相続人の数、そしてそれぞれの相続人の相続分などを考慮して複雑に計算されます。
「30年以上婚姻していれば贈与税はかからない」という認識は、正確ではありません。年間110万円までは非課税というだけであり、それ以上の贈与には贈与税がかかります。また、名義変更は贈与行為であるため、相続税の節税効果を得るためには、贈与税の発生額と相続税の軽減効果を比較検討する必要があります。
例えば、夫名義の不動産が1000万円の価値があるとします。これを半分ずつ名義変更する場合、妻は500万円の贈与を受けます。年間110万円の特例を適用しても、残りの390万円については贈与税の申告が必要になります。 この贈与税の額は、贈与税の税率表によって計算されます。 また、名義変更には、不動産の登記手続きが必要となります。
相続税と贈与税の計算は複雑で、個々の状況によって大きく異なります。 不動産の評価額、相続人の数、他の財産状況など、様々な要素を考慮する必要があります。 そのため、正確な計算や最適な対策を立てるためには、税理士などの専門家に相談することが非常に重要です。 間違った手続きを行うと、かえって税負担が増える可能性もあります。
30年以上婚姻している夫婦であっても、配偶者間の不動産名義変更は贈与税の対象となります。年間110万円の特例を活用できますが、それ以上の金額の贈与には税金がかかります。相続税対策として有効な手段ではありますが、専門家のアドバイスを得て、最適な方法を選択することが重要です。 安易な判断は避け、税理士などの専門家にご相談ください。 正確な情報に基づいた計画を立てることで、相続に関する不安を軽減し、スムーズな手続きを進めることができます。
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