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【相続対策】父の土地に会社建築!無償返還と固定資産税負担の落とし穴と対策

【背景】
* 父が所有する土地に、私が役員を務める株式会社が建物を建築し、家賃収入を得ようとしています。
* 土地使用料(地代)を支払わずに済ませるため、「土地の無償返還届出書」を利用することを検討しています。

【悩み】
* この方法だと、父に何かあった際に相続で「小規模宅地の特例(貸付事業用宅地)」が適用されず、土地が更地として評価され、相続税が高くなってしまうのではないかと心配です。
* 相応の地代を支払っていれば、この不利は回避できるのでしょうか?
* また、父の固定資産税を会社が負担する場合、父の口座に税額と同額を振り込んで経費計上することは問題ないのでしょうか?

無償返還は相続税評価に不利、地代支払い、固定資産税負担は要検討

土地の無償返還と相続税評価

まず、土地の無償返還届出書について説明します。これは、土地を無償で借りていることを届け出る書類です。しかし、相続税の評価においては、必ずしも「無償」であることが認められるとは限りません。

テーマの基礎知識:相続税と小規模宅地の特例

相続税とは、相続人が亡くなった際に、その財産を相続する際に課税される税金です。相続財産には、土地や建物、預金などが含まれます。土地の評価額は、一般的に路線価(国税庁が定める土地の価格)や固定資産税評価額を元に算出されます。

小規模宅地の特例とは、相続税の計算において、一定の条件を満たす住宅用地や事業用宅地について、評価額を減額できる制度です。 特に「小規模宅地の特例(貸付事業用宅地)」は、事業用に貸している土地が対象となります。この特例が適用されると、相続税の負担を軽減できます。

今回のケースへの直接的な回答

今回のケースでは、土地を無償で貸しているため、相続税評価において「小規模宅地の特例(貸付事業用宅地)」が適用されない可能性が高いです。 無償返還届出書を出したとしても、税務署は実際の実情を精査します。 そのため、土地は更地として評価され、相続税が高くなる可能性があります。

関係する法律や制度

相続税法、固定資産税評価に関する法律などが関係します。

誤解されがちなポイントの整理

「無償返還届出書を出せば、必ず地代を支払わなくて良い」という誤解は危険です。税務署は、土地の利用状況や関係者間の関係などを総合的に判断します。 無償であっても、実際には地代相当の対価が支払われていると判断される可能性があります。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

相続税の負担を軽減するためには、適正な地代を支払うことが重要です。 地代の額は、周辺の相場を参考に決定する必要があります。 また、賃貸借契約書を締結し、きちんと記録に残しておくことも重要です。 これにより、税務署への説明責任を果たしやすくなります。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続税は複雑な税金です。 今回のケースのように、土地の利用状況や相続税の評価について、専門家のアドバイスを受けることを強くお勧めします。 税理士や弁護士に相談することで、最適な対策を立てることができます。

固定資産税の負担

次に、固定資産税の負担についてです。

固定資産税の負担について

会社の経費として処理するには、正当な理由が必要です。 父から会社への賃貸借契約に基づき、地代として支払う形にするのが適切です。 単に父の口座に税額を振り込むだけでは、税務調査で問題となる可能性があります。

実務的なアドバイス

固定資産税の負担は、賃貸借契約に基づいた地代の一部として処理するのが安全です。 契約書をきちんと作成し、税理士に相談して適切な会計処理を行うようにしましょう。

まとめ

土地の無償返還は、相続税評価に不利に働く可能性があります。 適正な地代を支払い、賃貸借契約を締結することで、相続税の負担を軽減できます。 固定資産税の負担についても、適切な会計処理を行う必要があります。 専門家のアドバイスを受けることで、より安全で確実な対策を立てることができます。 相続や税金に関する専門家への相談は、早めに行うことをお勧めします。

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