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【相続対策】親から不動産を1円で譲渡?相続税・不動産取得税のカラクリを徹底解説!
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不動産を1円で子供に売却した場合、相続税と不動産取得税は本当に安くなるのでしょうか?違法性はないのでしょうか?どのような手続きが必要なのでしょうか?
相続税とは、相続人が亡くなった人の財産(遺産)を受け継ぐ際に、国に支払う税金です。一方、贈与税は、生前に財産を贈与(無償で渡すこと)した際に課税される税金です。 不動産を1円で売買する行為は、一見すると売買契約のように見えますが、税務署は「経済的実態」を重視します。 つまり、1円という価格が、不動産の実際の価値を反映していないと判断されれば、贈与とみなされる可能性が高いのです。
結論から言うと、不動産を1円で子供に売買する方法は、相続税を回避する有効な手段ではありません。 税務署は、売買価格が著しく低い場合、その取引に経済的な合理性がないと判断し、贈与とみなして贈与税を課税する可能性があります。 さらに、相続税の申告漏れとして追徴課税(本来払うべき税金以上に課税されること)を受ける可能性も高く、ペナルティも加算される可能性があります。
このケースでは、相続税法、贈与税法、そして不動産取得税法が関係してきます。相続税法は相続税の課税対象や税率を定めています。贈与税法は贈与税の課税対象や税率を定めています。不動産取得税法は、不動産を取得した際に課税される不動産取得税について定めています。1円売買が贈与とみなされた場合、贈与税法が適用され、不動産取得税も本来の価格に基づいて課税される可能性があります。
不動産の名義変更と税金の支払いは別物です。名義変更は、所有権を移転させる手続きであり、必ずしも税金の支払いを免除するものではありません。1円売買で名義変更をしても、税務署が贈与と判断すれば、相続税もしくは贈与税、そして不動産取得税を支払う義務が生じます。
相続税を軽減するためには、適正な価格で不動産を売買するか、生前贈与を行うことが考えられます。生前贈与の場合、贈与税がかかりますが、相続税よりも税率が低い場合もあります。ただし、贈与税の控除額や税率は、贈与額や贈与者・受贈者の関係によって異なります。
相続税や贈与税、不動産取得税の計算は複雑で、専門知識が必要です。1円売買のような節税策は、税務リスクを伴うため、税理士や弁護士などの専門家に相談することが非常に重要です。専門家は、個々の状況に合わせた最適な相続対策を提案してくれます。
不動産の相続や売買は、税金に関する複雑な問題が絡みます。1円売買のような一見すると有利に見える方法も、税務上のリスクを伴う可能性があります。相続税や贈与税、不動産取得税を適切に処理し、節税効果を得るためには、税理士や弁護士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることが不可欠です。安易な判断は、かえって大きな損失につながる可能性があることを忘れないでください。
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