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【相続対策】離婚後独身、子供への不動産相続を回避する方法を徹底解説!

相続に関する質問です。お詳しい方からのご教授願い申し上げます。私は離婚し現在独身ですが、私が他界した場合に、現在所有する不動産を子供に相続しないようにするには、どのような手続きをすれば良いか教えて頂きたいのです。専門家の方からのご教授願い申し上げます。
遺言書を作成し、不動産を特定の相続人に相続させない、もしくは他の相続人に相続させる旨を記載する必要があります。

1.相続の基本と遺言の役割

相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(不動産、預金、株式など)が相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれる制度です。 法律では、配偶者や子供などが相続人として定められています。質問者様の場合、お子様がいらっしゃるにも関わらず、お子様への相続を避けたいとのことですので、法律上の相続を回避する手段が必要となります。そこで重要なのが「遺言書」です。

遺言書とは、自分が亡くなった後の財産の承継方法を、自分の意思で決めておくことができる制度です。 遺言書を作成することで、法律上の相続のルールとは異なる方法で財産を分配することができます。

2.子供への不動産相続を回避する方法

質問者様がお子様への不動産相続を回避するには、遺言書を作成し、不動産を相続させない旨を明記する必要があります。具体的には、以下の2つの方法が考えられます。

  • 不動産を全く相続させない: 遺言書で「私の不動産は、誰にも相続させない」と明記する方法です。この場合、不動産は「廃絶」(はいぜつ)となり、国庫に帰属します。
  • 不動産を他の相続人に相続させる: 遺言書で「私の不動産は、○○(親族や友人など)に相続させる」と明記する方法です。この場合、指定された人が不動産を相続します。

3.関連する法律:民法

相続に関する法律は、主に民法(特に第900条以降)に規定されています。遺言書の作成には、民法で定められた形式に従う必要があります。形式に不備があると、遺言が無効になる可能性があるため、注意が必要です。

4.遺言書作成における誤解されがちなポイント

遺言書は、自分で作成しても有効ですが、法律の専門知識がないと、誤った記述をしてしまう可能性があります。例えば、相続人の範囲を誤って理解したり、必要な形式を満たさなかったりすると、遺言が無効となり、せっかくの意思表示が反映されません。

5.遺言書作成の実務的なアドバイス

遺言書を作成する際は、以下の点に注意しましょう。

  • 公正証書遺言の作成を推奨します: 公正証書遺言は、公証役場(こうしょうやくじょう)で公証人(こうしょうにん)の面前で作成する遺言です。形式に間違いがなく、紛争が起こりにくいというメリットがあります。
  • 専門家への相談: 弁護士や司法書士などの専門家に相談することで、自分の意思を的確に反映した遺言書を作成できます。特に複雑な相続の場合、専門家のアドバイスは不可欠です。
  • 具体的な不動産の記述: 遺言書には、相続させる不動産を具体的に記述する必要があります(住所、地番など)。

6.専門家に相談すべき場合

相続は複雑な法律問題を伴うため、以下の様な場合は、必ず専門家(弁護士や司法書士)に相談しましょう。

  • 相続財産が多い場合
  • 相続人が複数いる場合
  • 相続財産に複雑な事情がある場合
  • 遺言書の作成に不安がある場合

7.まとめ

子供への不動産相続を回避するには、遺言書を作成することが有効です。しかし、遺言書の作成には法律的な知識が必要であり、誤った作成は遺言の無効につながる可能性があります。そのため、専門家である弁護士や司法書士に相談し、適切な手続きを行うことが重要です。 公正証書遺言の作成を強く推奨します。 自分の意思を確実に反映させるためにも、早めの準備を心がけましょう。

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