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【相続手続き】署名と実印!相続成立に必要な手続きを徹底解説

【背景】
父が亡くなり、相続手続きを始めようと思っています。手続きに必要な書類について調べているのですが、相続には相続人の署名と実印が必要だと聞いたことがあります。

【悩み】
相続の成立には、本当に全ての相続人が署名と実印を押さなければならないのでしょうか?署名と実印以外に、必要な手続きがあれば教えてください。また、もし、相続人が海外に住んでいたり、認知症で判断能力がなかったりした場合、どうすれば良いのでしょうか?

相続成立には、必ずしも全ての相続人の署名と実印は必要ありません。遺産分割協議書の作成が重要です。

相続における署名と実印の役割

相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に承継されることです。 相続の成立自体は、被相続人の死亡によって自動的に発生します。 しかし、相続財産をどのように相続人が分け合うかを決めるためには、遺産分割協議(相続人同士で話し合って財産の分け方を決めること)が必要です。

この遺産分割協議の結果を記録した書類が「遺産分割協議書」です。 この協議書に相続人全員が署名・実印を押印することで、相続の具体的な方法が確定し、法的に有効になります。 つまり、署名と実印は相続の成立そのものではなく、遺産分割協議の合意を証明する重要な役割を果たすのです。

遺産分割協議書の作成と署名・実印

遺産分割協議書には、相続人の氏名、住所、相続する財産の内容、相続割合などが記載されます。 相続人が複数いる場合、全員の署名と実印が必要となりますが、全員が同時に署名・実印を押す必要はありません。 例えば、代理人を通して手続きを進めることも可能です(委任状が必要です)。

相続人が署名・実印を押せない場合の対処法

相続人が海外に住んでいたり、認知症などで判断能力がなかったりする場合は、以下の方法が考えられます。

  • 海外在住の場合: 公証役場(公的な証明書を作成する機関)で作成した委任状を用いて、代理人に手続きを委任することができます。 また、オンラインでの署名・実印を押印するシステムを利用できる場合もあります。
  • 認知症の場合: 成年後見人(成年後見制度を利用して、認知症の方の財産管理などをサポートする人)または、保佐人・補助人(裁判所の判断で選任される)に手続きを委任する必要があります。 この場合、家庭裁判所への申し立てが必要となる場合があります。

相続に関する法律と制度

相続に関する主な法律は、民法(特に第900条以降の相続に関する規定)です。 この法律には、相続の発生、相続人の範囲、遺産分割の方法などが規定されています。 また、成年後見制度など、相続手続きを円滑に進めるための制度も整備されています。

相続手続きにおけるよくある誤解

よくある誤解として、「相続登記(不動産の所有権を相続人に変更すること)をしないと相続が成立しない」という点があります。 相続登記は、相続が成立した後に、所有権を正式に変更するための手続きです。 相続の成立と登記は別物であることを理解しておくことが重要です。

実務的なアドバイスと具体例

相続手続きは複雑なため、専門家(弁護士や司法書士)に相談することを強くお勧めします。 特に、相続人が複数いる場合や、高額な財産を相続する場合などは、トラブルを避けるためにも専門家の力を借りましょう。 例えば、遺産分割協議がうまくいかない場合、裁判による解決が必要になることもあります。

専門家への相談が必要なケース

以下のようなケースでは、専門家への相談が不可欠です。

  • 相続人が複数いて、遺産分割協議が難航する場合
  • 相続財産に複雑な問題(負債、贈与、信託など)がある場合
  • 相続人に未成年者や認知症の方がいる場合
  • 遺産分割協議書の作成に不安がある場合

まとめ:相続手続きは専門家に相談が安心

相続手続きは、法律や手続きに詳しくない人が単独で行うには非常に難しいものです。 署名と実印は遺産分割協議において重要な役割を果たしますが、相続成立そのものではありません。 トラブルを回避し、円滑な手続きを進めるためには、専門家への相談が不可欠です。 疑問点があれば、早めに弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。

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