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【相続手続き入門】離婚歴のある父と養子、私の相続権利と財産分与について徹底解説!
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父が亡くなった場合、私にも相続権があるのか、車やマンションなどの財産も相続できるのかが不安です。相続について何も知らないので、詳しく教えていただきたいです。
相続(そうぞく)とは、人が亡くなった時(被相続人(ひそうぞくじん))、その財産(ざいさん)が相続人(そうぞくじん)に引き継がれることです。相続人は、法律で定められています。民法(みんぽう)(日本の法律)では、配偶者(はいぐうしゃ)と子(こ)が第一順位の相続人です。
今回のケースでは、質問者様は実父の子どもであるため、第一順位の相続人となります。実父と実母が離婚していること、実父が再婚し養子縁組をしていることは、質問者様の相続権には影響しません。
質問者様は、実父の一存の相続人として、相続権を有します。実父の財産、つまり貯蓄、車、マンションなどは全て相続の対象となります。
相続に関する法律は、主に民法で定められています。民法第886条以下に相続に関する規定があり、相続人の範囲、相続分の計算方法、相続財産の範囲などが詳しく書かれています。
実父が再婚し、奥様と養子縁組をしているからといって、質問者様の相続権がなくなることはありません。養子縁組は、法律上の親子関係を作る制度ですが、実の親子関係を解消するものではありません。
相続が発生したら、まず、相続開始(被相続人が亡くなった時点)から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続手続きを行う必要があります。具体的には、遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)を行い、相続財産を相続人同士でどのように分けるかを決める必要があります。
相続財産に車やマンションなどの不動産が含まれる場合は、専門家の力を借りることをお勧めします。
相続財産が複雑であったり、相続人同士で遺産分割協議がまとまらなかったりする場合、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、相続手続きの進め方や、相続税の申告などについて適切なアドバイスをしてくれます。
今回のケースでは、質問者様は実父の第一順位相続人であり、相続権を有します。相続財産には、貯蓄、車、マンションなどが含まれます。相続手続きは複雑なため、専門家のサポートを受けることも検討しましょう。不明な点があれば、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。 相続は人生における大きなイベントです。しっかりと理解し、適切な手続きを進めていきましょう。
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