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【相続放棄】20年以上別居の母、遺産相続を放棄したい…複雑な家族関係と相続問題の解決策

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母は相続を放棄したいと言っていますが、別居中の妻が相続を放棄することは可能なのでしょうか?また、手続きはどうすれば良いのか分かりません。
相続とは、亡くなった人の財産(預金、不動産、株式など)や権利・義務が、法律によって相続人に引き継がれることです。相続人は、法律で定められた親族(配偶者、子、父母など)です。しかし、相続財産の中に借金(負債)が含まれている場合もあります。相続によって、その借金も相続してしまうことになります。
相続放棄とは、相続人である人が、相続開始を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して相続を放棄する意思表示をすることです。相続放棄をすると、相続財産を受け継ぐ権利と同時に、借金などの負債を負う義務からも解放されます。
ご質問のケースでは、お母様は父と離婚しておらず、法的には配偶者として相続人となります。たとえ20年以上別居していても、離婚届が提出されていない限り、相続権は消滅しません。しかし、お母様は相続を放棄する意思をお持ちです。これは法律上可能です。
相続放棄は、家庭裁判所に対して行う手続きです。具体的には、相続放棄の申述書を提出する必要があります。この申述書には、相続開始を知った日、相続財産の内容、相続放棄の意思などを記載する必要があります。
申述書の作成は、法律の専門知識が必要となるため、弁護士や司法書士に依頼するのが一般的です。自己で作成する場合、書式に誤りがあると却下される可能性がありますので注意が必要です。
日本の相続に関する法律は、主に民法(特に第886条以降)に規定されています。この法律では、相続人の範囲、相続開始、相続放棄の手続き、相続財産の分割方法などが詳しく定められています。
相続放棄には、相続開始を知ってから3ヶ月という期限があります。この期限を過ぎると、相続放棄はできなくなります。相続開始とは、被相続人が死亡した時点です。相続開始を知った日とは、相続人が相続があったことを知った日ではなく、相続があった事実を知った日です。この点は、非常に重要です。
相続問題は、法律知識が必要な複雑な手続きです。特に、今回のケースのように、長期間別居していた配偶者や、複雑な家族関係が絡む場合は、専門家である弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。専門家は、適切な手続きを案内し、スムーズな相続手続きをサポートしてくれます。
* 相続財産の内容が複雑な場合(不動産、株式など)
* 相続人に未成年者や認知症の方がいる場合
* 相続人同士で意見が一致しない場合
* 相続放棄の手続きに不安がある場合
これらの状況では、専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを回避し、円滑な相続手続きを進めることができます。
お母様の相続放棄は可能です。しかし、相続放棄には期限があり、手続きも複雑なため、弁護士や司法書士などの専門家への相談が不可欠です。早めの相談で、スムーズな相続手続きを進め、ご家族間のトラブルを未然に防ぎましょう。 相続に関する不安や疑問は、一人で抱え込まず、専門家に相談することをお勧めします。
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