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【相続放棄と共有持分】一戸建て自宅の相続放棄で自分の持分はどうなる?売却も視野に入れた徹底解説

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相続放棄を検討していますが、自分の持分も放棄されてしまうのか、それとも自分の持分は残るのかが分かりません。 もし自分の持分も放棄したい場合、どのようにすれば良いのか知りたいです。
まず、重要な用語を整理しましょう。「共有持分」とは、不動産を複数人で所有する形態です。例えば、夫婦が共有持分で購入した自宅は、夫と妻がそれぞれ半分ずつ所有権(所有する権利)を持っている状態です。一方、「相続放棄」とは、相続人(亡くなった人の親族)が、相続財産を受け取らないと意思表示することです。相続財産には、預金や不動産、負債などが含まれます。相続放棄をすると、相続財産を受け継がない代わりに、相続財産に関わる債務(借金)も負う必要がなくなります。
ご質問のケースでは、相続放棄をすると、ご自身の共有持分も放棄することになります。 相続放棄は、亡くなった方の全財産を放棄する手続きであり、ご自身が元々持っていた持分も相続財産の一部として扱われるためです。 つまり、相続放棄をすれば、自宅の所有権は完全に放棄され、あなたの手元には何も残りません。
相続放棄に関する手続きは、民法(日本の法律)で定められています。具体的には、相続開始を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。この3ヶ月間の期間を「相続放棄の申述期間」と言います。この期間を過ぎると、相続放棄ができなくなってしまうので注意が必要です。
相続放棄は、自分の持分だけを残すことはできません。 これは、相続放棄が「相続財産全体」を放棄する手続きであるためです。 「自分の持分だけ残したい」という希望は、相続放棄では実現できません。
例えば、ご主人が亡くなった場合、ご主人の持分は相続財産となります。あなたが相続放棄をすれば、ご主人の持分とあなたの持分、両方とも相続放棄したことになります。結果、自宅は相続人(例えば、ご主人の兄弟姉妹など)に相続されるか、または国庫に帰属することになります。
相続は複雑な手続きを伴うため、専門家である弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。特に、相続財産に高額な債務が含まれている場合や、複数の相続人がいる場合は、専門家のアドバイスが必要不可欠です。 彼らは、あなたの状況に合わせた最適な解決策を提案してくれます。
* 相続放棄は、自分の持分も含めて、相続財産全体を放棄する手続きです。
* 相続放棄をするには、相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
* 相続は複雑なため、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。
* 自分の持分だけを残すことは、相続放棄ではできません。他の方法を検討する必要があるかもしれません。
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