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【相続放棄と売却】先祖代々の不動産名義変更と空き家対策:子孫不明による救済措置と対処法
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* このような状況での救済措置はあるのでしょうか?
* 将来、空き家になることを考えると、固定資産税などの税金や維持費を抑えるために不動産を手放したいと考えています。名義変更ができない場合、どのような対処法がありますか?
不動産の所有権は、相続によって引き継がれます。相続とは、亡くなった人の財産(不動産を含む)が、法律で定められた相続人に引き継がれることです。質問者さんのケースでは、4代前の先祖から現在に至るまで、相続が繰り返されてきたものの、名義変更の手続きが行われていなかったため、現在も4代前の先祖の名義のままとなっています。所有権は、法的に認められた権利であり、所有者はその不動産を自由に使用・収益・処分することができます(所有権の三権)。
名義変更が物理的に困難な場合、まず検討すべきは「相続放棄」です。相続放棄とは、相続人が相続開始(被相続人が死亡した時)から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てを行い、相続を放棄することです。相続放棄をすれば、その不動産に関する一切の権利義務を負わなくなります。ただし、相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に行う必要があり、その期間を過ぎると放棄できなくなります。既に期間を過ぎている場合は、他の方法を検討する必要があります。
相続放棄ができない、もしくは既に期間を過ぎている場合は、所有権移転登記(名義変更)を裁判所の判決を得て行う方法があります。具体的には、相続人の全員を特定し、全員の同意を得て名義変更を行うか、もしくは裁判所に所有権移転登記の請求を行う必要があります。子孫の特定が困難な場合は、裁判所が公告(一般に周知させるための公示)を行い、相続人であると主張する者を募る手続きが必要になる可能性があります。
相続に関する法律は民法に規定されており、不動産の所有権の移転は不動産登記法に基づいて行われます。相続放棄や所有権移転登記の請求は、家庭裁判所や地方法務局で行います。
相続放棄は、相続そのものを放棄することです。一方、所有権放棄は、所有権を放棄することです。所有権放棄は、所有者が単独でできる行為ですが、相続放棄は相続開始後3ヶ月以内に行う必要があり、手続きも複雑です。所有権放棄は、所有権を放棄しただけで、他の権利義務(例えば、固定資産税の滞納分)は残る可能性があります。
相続放棄や所有権移転登記の請求は、法律の専門知識が必要な複雑な手続きです。弁護士や司法書士に相談し、最適な方法を検討することが重要です。司法書士は、不動産登記に関する手続きの専門家です。弁護士は、法律全般に関する専門家です。それぞれの専門家の特性を理解し、相談する相手を選ぶことが重要です。
* 相続人の特定が困難な場合
* 相続放棄の手続きが複雑な場合
* 所有権移転登記の請求を裁判所に申し立てる必要がある場合
* 不動産売却に関する手続きをスムーズに進めたい場合
先祖代々の不動産の名義変更が困難な場合、相続放棄や裁判による所有権移転登記の請求などを検討する必要があります。これらの手続きは複雑なため、弁護士や司法書士などの専門家に相談することが重要です。将来的に空き家となる可能性を考慮し、固定資産税などの負担軽減のためにも、早めの対応が求められます。 専門家の的確なアドバイスを受けることで、最適な解決策を見つけることができるでしょう。
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