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【相続放棄と遺言:祖父の不動産、私に相続されるの?】亡き祖父の遺言書と父の相続放棄、私の相続はどうなる?

亡くなった祖父の遺言書に不動産は息子(父)に譲るとあったのですが、父は相続放棄すると言っています。父が放棄した場合、その不動産は強制的に自分が相続することになるのでしょうか?遺言書に自分の名前はありませんでした。
はい、相続順位に従い、あなたが相続することになります。

相続の基礎知識:遺言と相続順位

相続とは、亡くなった人の財産(不動産、預金、車など)が、法律に基づいて相続人に引き継がれることです。相続人は、法律で定められた相続順位に従って決まります。

まず、遺言書が存在する場合、遺言書の内容に従って相続が行われます。今回のケースでは、祖父の遺言書に「息子(質問者の父)に不動産を譲る」と記載されているため、原則として、質問者の父が相続人となります。

しかし、遺言書があっても、相続人は相続放棄をすることができます。相続放棄とは、相続の権利を放棄することです。相続放棄をすると、相続財産を受け継ぐ権利だけでなく、相続債務(亡くなった人の借金など)を負う義務もなくなります。

遺言書に質問者さんの名前がない場合でも、質問者の父が相続放棄した場合、相続順位に従って、次の相続人が相続することになります。通常、相続順位は、配偶者、子、孫…と続きます。

今回のケース:父の相続放棄とあなたの相続

ご質問のケースでは、祖父の遺言書に質問者の父が相続人として指定されていますが、父が相続放棄をすることで、その権利は消滅します。

そして、民法(日本の法律)の相続順位に従い、次に相続する権利を持つのは、質問者さん(父の子供)となります。つまり、父が相続放棄すれば、質問者さんが祖父の不動産を相続することになります。

関係する法律:民法

このケースで関係する法律は、日本の民法です。民法には、相続に関する規定が詳しく書かれており、相続人の順位や相続放棄の手続きなどが定められています。

誤解されがちなポイント:相続放棄の期限

相続放棄には、期限があります。相続開始を知った時から3ヶ月以内に行わなければなりません。相続開始とは、相続人が亡くなった時点のことです。期限を過ぎると、相続放棄ができなくなってしまうので注意が必要です。(ただし、やむを得ない事情がある場合は、延長が認められる可能性もあります。)

実務的なアドバイス:相続手続き

相続放棄をする場合、家庭裁判所への申述が必要です。また、相続する場合は、相続手続きを行い、相続登記(不動産の所有権を移転登記すること)を行う必要があります。これらの手続きは、専門家(弁護士や司法書士)に依頼するのが一般的です。

専門家に相談すべき場合:複雑な相続

相続は、法律の知識が必要な複雑な手続きです。特に、複数の相続人がいたり、高額な財産が絡む場合は、専門家に相談することを強くお勧めします。弁護士や司法書士は、相続手続きのサポートを行い、トラブルを回避するお手伝いをしてくれます。

まとめ:相続放棄とあなたの権利

今回のケースでは、お父様の相続放棄によって、あなたが祖父の不動産を相続することになります。相続手続きには期限や複雑な手続きが伴うため、専門家への相談を検討することをお勧めします。相続に関する正確な情報を得るために、弁護士や司法書士に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。

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