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【相続放棄の悩み】遠縁の相続人、未納固定資産税の処理方法と相続放棄の手続きを徹底解説!

突然、全く存じ上げないお名前の方の相続人の1人として判明し、未納の固定資産税を納税するか相続放棄するかという内容の手紙が届きました。電話にて市税事務所に確認し、平成4年に亡くなられている方が遠縁だとわかりました。放棄する場合は家裁に連絡し手続きをして下さいとのことでした。平成29年、30年分122,600円、他に発生する税額があると記載されていました。相続人30人とも書かれています。何をどうしていいか全く分からず、主人は何もせずそのままにしておけばいいと全く相手にしてくれません。そのまま何もしなかったらどうなるのか、どうしたらいいのか、どなたか教えてください。よろしくお願いします。

【背景】
* 知らない遠縁の親族から、未納の固定資産税に関する通知が届いた。
* 市税事務所に問い合わせたところ、相続放棄の手続きが必要とのこと。
* 相続人は30名おり、夫は放置したいと考えている。

【悩み】
* 未納の固定資産税を支払うべきか、相続放棄すべきか迷っている。
* 相続放棄の手続き方法がわからない。
* 何もしなかった場合どうなるのか不安。

相続放棄の手続きが必要です。

固定資産税とは?

固定資産税とは、土地や家屋などの固定資産を所有している人が、毎年1回支払う地方税です。所有している資産の価値(固定資産税評価額)に基づいて税額が算出されます。今回のケースでは、平成4年に亡くなられた方の未納分を、相続人が負担する可能性があります。

今回のケースへの対応

今回のケースでは、質問者さんは亡くなった方の相続人として、未納の固定資産税の支払い義務を負う可能性があります。しかし、相続放棄をすることで、その義務を免れることができます。

相続放棄とは?

相続放棄とは、相続人が相続開始があったことを知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述することで、相続財産を受け継がないことを宣言する制度です。(民法第1000条)。相続財産には、プラスの財産だけでなく、借金や未納税金などのマイナスの財産も含まれます。相続放棄をすれば、未納の固定資産税の支払い義務を負わずに済みます。

相続放棄の手続き

相続放棄は、家庭裁判所で行う手続きです。具体的には、相続放棄申述書を提出する必要があります。この申述書には、相続開始を知った日、相続財産の内容、放棄する意思などを記載します。必要書類や手続きについては、家庭裁判所や弁護士に相談するのが確実です。

誤解されがちなポイント

相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に行わなければなりません。この期間を過ぎると、相続放棄ができなくなってしまうので注意が必要です。また、相続放棄は、相続財産全体を放棄することになります。一部の財産だけを放棄することはできません。

実務的なアドバイス

まずは、家庭裁判所に相続放棄の手続きについて相談しましょう。弁護士に相談することも有効です。弁護士は、手続きに必要な書類の作成や提出、裁判所とのやり取りなどを代行してくれます。30名もの相続人がいる場合、手続きが複雑になる可能性がありますので、専門家のサポートを受けることを強くお勧めします。

専門家に相談すべき場合

相続放棄の手続きは、法律の知識が必要な複雑な手続きです。特に、相続人が多数いる場合や、相続財産に複雑な事情がある場合は、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、手続きをスムーズに進めることができます。

まとめ

今回のケースでは、相続放棄をすることで未納の固定資産税の支払い義務を免れることができます。しかし、相続放棄には期限がありますので、速やかに家庭裁判所や弁護士に相談し、手続きを進めることが重要です。放置すると、税金の滞納による督促や、最悪の場合、財産の差し押さえなどの事態に発展する可能性があります。早めの対応を心がけましょう。

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