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【相続放棄の期限切れ?10年以上前の祖父母の相続と、亡くなった叔父の相続放棄について徹底解説!】
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祖父母が亡くなってから10年以上経っていますが、祖父母と叔父からの相続を放棄することは可能でしょうか?どのような手続きが必要でしょうか?
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産や債務が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。相続放棄とは、この相続権を放棄し、相続財産を受け取らないと意思表示することです。相続放棄には、被相続人が亡くなってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申立てを行う必要があります(民法第915条)。この3ヶ月は、相続開始を知った日から起算されます。
質問者様のお父様の弟(叔父)の相続については、相続開始から3ヶ月以内であれば相続放棄が可能です。しかし、祖父母の相続については、相続開始から10年以上経過しており、既に相続放棄の期限を大幅に過ぎてしまっています。したがって、祖父母からの相続を放棄することはできません。
相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に行わなければなりません。この期間を過ぎると、相続放棄はできなくなります。ただし、相続開始を知らなかった場合、その事実を知った時から3ヶ月以内であれば、相続放棄は可能です。祖父母の相続は、相続開始から10年以上経過しているため、時効によって相続放棄はできなくなっています。
相続放棄は、単に「相続したくない」という意思表示だけでは成立しません。家庭裁判所への申立てという、法的な手続きが必要です。また、相続放棄は、相続財産全体を放棄することになります。一部の財産だけを放棄することはできません。
叔父さんの相続放棄手続きは、家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出する必要があります。申述書には、被相続人(叔父)の情報、相続人の情報、相続放棄の意思などを記載します。必要書類は裁判所によって異なるため、事前に確認が必要です。また、弁護士や司法書士に依頼することで、手続きをスムーズに進めることができます。
相続手続きは複雑で、法律の知識が必要となるケースが多いです。特に、複数の相続人がいたり、相続財産に不動産が含まれている場合などは、専門家のサポートを受けることが重要です。今回のケースでも、叔父の相続放棄手続きは、専門家に相談することで、より確実かつスムーズに進めることができます。
祖父母の相続については、残念ながら時効により相続放棄はできません。しかし、叔父の相続については、相続開始から3ヶ月以内であれば相続放棄が可能です。相続放棄は家庭裁判所への申立てが必要な、重要な手続きです。複雑な手続きや不安な点がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。相続に関する手続きは、早めの対応が重要です。
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