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【相続放棄困難!曽祖父名義の田んぼの所有権取得は可能?取得時効と裁判による解決策を徹底解説】

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取得時効によって、父は曽祖父名義の田んぼの所有権を取得できるのでしょうか?もし取得時効が適用されない場合、裁判で所有権を取得することは可能でしょうか?
まず、取得時効とは、一定期間、他人の不動産を占有(所有しているかのように使うこと)し続けると、所有権を取得できる制度です(民法第162条)。 「悪意でも20年」というのは、所有者の承諾を得ずに占有している場合(悪意の占有)でも、20年間継続して占有していれば所有権を取得できるという意味です。善意(所有者の承諾を得ていると信じていた)の場合は10年です。ただし、占有は、所有者としての意思表示(所有者であると公然と主張すること)を伴う必要があります。単に耕作しているだけでは不十分です。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた親族)に引き継がれる制度です。相続手続きをせずに放置すると、相続財産は相続人の共有財産となります。今回のケースでは、曽祖父の田んぼは、曽祖父の相続人全員の共有財産となっています。
質問者のお父様は、曽祖父名義の田んぼを長年占有し、固定資産税も負担してきたとのことです。これらの事実から、取得時効によって所有権を取得できる可能性はあります。ただし、20年間の継続的な占有と、所有者としての意思表示が証明できる必要があります。
このケースでは、民法(特に取得時効に関する規定)と登記法が関係します。取得時効が成立すれば、登記簿の所有者名義を、お父様の名義に変更する登記手続き(所有権移転登記)を行うことができます。
「固定資産税を払っていたから取得時効が成立する」というのは誤解です。固定資産税の納税は、所有権の証明にはなりません。取得時効成立の要件は、あくまで20年間の継続的な占有と所有者としての意思表示です。
お父様は、まず、曽祖父の相続人全員を特定する必要があります。相続人が多数いる場合は、相続放棄の手続きが困難なため、裁判による所有権取得が現実的な選択肢となります。裁判では、お父様の20年間の継続的な占有と所有者としての意思表示を証明する必要があります。証人や証拠(例えば、固定資産税の領収書など)を準備することが重要です。
相続人特定、取得時効の成立要件の確認、裁判手続きなど、専門的な知識と手続きが必要なため、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。彼らは、お父様の状況を正確に判断し、最適な解決策を提案してくれます。
曽祖父名義の田んぼの所有権取得は、取得時効または裁判によって可能である可能性があります。しかし、取得時効の成立要件は厳しく、相続人特定や裁判手続きには専門家の助けが必要となるでしょう。早急に専門家にご相談されることをお勧めします。 重要なのは、20年間の占有と所有者としての意思表示を明確に証明できる証拠を収集することです。
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