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【相続放棄後の名義変更】持ち家の名義変更費用:行政書士への依頼と手続きの流れ

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相続放棄後、残りの持ち分(夫の6割)の名義変更手続きを行政書士に依頼する場合、費用はどれくらいかかるのか知りたいです。
まず、相続とは、亡くなった人の財産(ここでは持ち家)が、法律に基づいて相続人に引き継がれることです。相続人は、法律で定められた親族(配偶者、子、父母など)です。今回のケースでは、父親の持ち分は、母と姉が相続人となります。しかし、母と姉は相続を放棄するとのことなので、父親の持ち分は国庫に帰属することになります(相続放棄)。
一方、名義変更とは、不動産の所有者の名前を登記簿(不動産の所有権を記録した公的な帳簿)上で変更することです。所有権の移転を正式に記録することで、法律上、所有者が変わったことを明確にします。
相続放棄後、夫の持ち分6割の名義変更を行政書士に依頼する場合の費用は、案件の複雑さによって大きく変動します。一般的には、3万円~10万円程度と予想されます。正確な費用は、行政書士に相談し、具体的な状況を説明した上で見積もりを取る必要があります。
このケースでは、民法(相続に関する規定)と不動産登記法(名義変更に関する規定)が関係します。相続放棄は、民法に基づいて行われ、名義変更は不動産登記法に基づいて行われます。
* **相続放棄と名義変更は別の手続きです。**相続放棄は、相続の権利を放棄することで、名義変更は所有権の移転を登記簿に反映させる手続きです。
* **行政書士の費用は、案件の複雑さで変動します。** 例えば、相続人が多く、遺産分割協議が複雑な場合、費用は高くなる傾向があります。
* **固定費だけでなく、実費も発生することがあります。** 例えば、登記申請に必要な手数料などが含まれます。
複数の行政書士に見積もりを依頼し、比較検討することをお勧めします。費用だけでなく、対応の迅速さや丁寧さも考慮しましょう。また、事前に必要な書類(戸籍謄本、相続放棄申述書など)を準備しておくことで、手続きがスムーズに進みます。
相続や不動産登記は複雑な手続きです。少しでも不安な点があれば、行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、手続きの流れを丁寧に説明し、適切なアドバイスをしてくれます。特に、相続人が複数いる場合や、遺産に複雑な要素が含まれる場合は、専門家のサポートが不可欠です。
相続放棄後の名義変更費用は、行政書士に依頼する場合、案件の複雑さによって3万円~10万円程度と幅があります。正確な費用は、行政書士への相談が必要です。手続きは複雑なので、専門家のサポートを受けることを強くお勧めします。事前に必要な書類を準備し、複数の行政書士に見積もりを依頼することで、費用を抑え、スムーズな手続きを進めることができます。
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