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【相続法】寝たきり状態の親の不動産を勝手に売却!無効主張はできる?判例も解説
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設問の模範解答と、関連する判例が知りたいです。具体的には、寝たきり状態の親の不動産を子供が勝手に売却した場合、売買契約が無効となるか、そして子供が引渡しを拒否できるのかどうかを理解したいです。
まず、相続(そうぞく)とは、人が亡くなった際に、その人の財産(ざいさん)や権利(けんり)が、相続人(そうぞくじん)に引き継がれることです。相続人は、法律で定められた親族(しんぞく)です。このケースでは、妻Bと子Cが相続人となります。
次に、所有権(しょゆうけん)とは、物(もの)の所有者(しょゆうしゃ)が、その物に対して自由に支配(しはい)できる権利のことです。Aが所有していたX不動産は、Aの死亡によって相続の対象となります。相続が開始した時点(このケースでは2016年2月10日)で、相続人であるBとCは、X不動産の所有権を共同で相続します。
Cは、Aが生存していた2015年12月10日にX不動産をYに売却しました。しかし、この時点でCにはX不動産の所有権はありませんでした。Aは生存しており、所有権はAにありました。よって、CはAの代理人(だいいにん)として売買契約を結ぶ権限(けんげん)を持っていません。
そのため、CがYに対してX不動産の売買契約を結んだ行為は無効(むこう)です。無効な契約に基づくYからの引渡し請求は、Cは拒否することができます。
このケースは、民法(みんぽう)における「無権代理(むけんだいり)」に該当します。無権代理とは、代理権(だいりけん)を持たない者が、他人の代理として契約を締結(ていけつ)する行為のことです。無権代理によって成立した契約は、原則として無効です。
また、仮にAが認知症などで判断能力がなかったとしても、CがAの代理人として契約を結ぶ権限を有しているとは限りません。成年後見制度(せいにんごけんせいど)を利用するなど、適切な手続きを経る必要があります。
「寝たきり」という状況から、Aが意思表示(いしひょうじ)能力がなかったと誤解する可能性があります。しかし、問題文からはAの意思表示能力に関する記述がありません。Aが意思表示能力がなかったとしても、CがAの代理人として契約を結ぶ権限を有していたとは限りません。
相続が発生した場合、相続財産の管理には細心の注意が必要です。特に、高額な不動産などは、相続人全員の合意(ごうい)を得て、適切な手続きを経て売却する必要があります。早急に専門家のアドバイスを求めることが重要です。
相続に関するトラブルは複雑で、専門知識がなければ解決が困難な場合があります。今回のケースのように、不動産の売買契約に関する紛争(ふんそう)が発生した場合、弁護士(べんごし)や司法書士(しほうしょし)などの専門家に相談することをお勧めします。彼らは法律に基づいた適切なアドバイスを行い、紛争解決を支援します。
* CはAの代理権を持たないため、X不動産の売買契約は無効です。
* 無効な契約に基づく引渡し請求は拒否できます。
* 相続財産の管理には、専門家のアドバイスが重要です。
* 相続に関するトラブルは、専門家に相談することをお勧めします。
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