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【相続登記】名義貸し不動産の相続と登記:固有財産と共有財産の相続手続きにおける注意点
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司法書士から、相続登記は被相続人の固有財産に限定され、名義貸し状態の財産は相続登記できないと説明を受けました。この説明の法的根拠が分からず、また、父単独名義の登記を抹消し、祖母側の相続人全員の同意を得る必要があるのかどうかを知りたいです。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産(不動産、預金など)や権利義務が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです(民法第877条)。この財産の移転を登記簿に反映させる手続きが相続登記です。不動産の場合、登記簿に所有者名義が変更されます。
相続登記は、相続開始(被相続人の死亡)から3ヶ月以内に申請することが推奨されています。ただし、期限を過ぎても罰則はありません。しかし、相続登記がされていないと、相続財産を売却したり、担保にしたりすることが難しくなります。
質問者様のケースでは、祖母の代から名義貸し状態にあった土地は、相続の対象となります。しかし、登記簿上は町内会全員の共有名義になっていたため、相続登記には共有者全員の同意が必要でした。質問者様は、共有者全員の同意を得ることが困難だったため、相続を原因として父の単独名義に変更したとのことです。
現在、町内会が法人化されたため、土地の名義を町内会に変更するには、まず父の単独名義の登記を抹消する必要があります。この際、故祖母側の相続人全員の同意と捺印が必要となります。これは、当初の共有状態に戻してから、改めて町内会への名義変更登記を行う必要があるためです。
* **民法**: 相続に関する基本的なルールを定めています。特に、相続の発生、相続人の範囲、相続分の計算などが規定されています。
* **登記法**: 不動産の所有権などの権利関係を登記簿に記録する制度を定めています。相続登記も登記法に基づいて行われます。
* **不動産登記規則**: 登記法の施行細則で、登記手続きの詳細な方法を定めています。
「固有財産」という言葉は、司法書士の表現としてやや不適切です。相続の対象となるのは、被相続人が死亡時に所有していた全ての財産です。名義貸しであっても、実質的に被相続人が所有・管理していた財産であれば、相続の対象となります。問題は、その財産の所有権を明確にすることと、登記手続きに必要な同意を得ることです。
共有者の数が多く、同意を得るのが困難な場合は、家庭裁判所に相続財産の分割を申し立てることができます(民法第900条)。裁判所が、相続財産の分割方法を決定します。この方法をとれば、共有者全員の同意がなくても、登記手続きを進めることが可能になります。
相続登記は、法律や手続きに精通した専門家の助けが必要な場合が多いです。特に、共有財産や名義貸し状態の不動産の相続登記は複雑なため、司法書士や弁護士に相談することをお勧めします。専門家は、適切な手続きをアドバイスし、スムーズな登記手続きをサポートしてくれます。
名義貸し状態の不動産であっても、相続の対象となります。しかし、登記手続きには、所有権関係を明確にし、関係者全員の同意を得ることが重要です。共有者が多い場合や、手続きに不安がある場合は、専門家への相談を検討しましょう。相続登記は、複雑な手続きであるため、専門家の適切なアドバイスとサポートを受けることが、円滑な手続きを進める上で非常に重要です。
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