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【相続登記】妻の死去後、共有名義の建物を自分名義に変更する方法を徹底解説!子供2人の承諾を得てスムーズに手続きを進めるためのガイド

【背景】
* 妻と2人で持分1/2ずつで共有名義の建物を所有していました。
* 妻が亡くなり、建物の名義を自分名義に変更したいと考えています。
* 子供が2人いますが、相続する意思はなく、名義変更に同意しています。

【悩み】
* 登記の目的は「所有権の移転」で正しいのか?
* 遺産分割協議書は本当に必要なのか?分割しない場合でも必要?
* 子供の意思表示(相続の意志がないこと)はどうすれば良いのか?
* 相続開始から3ヶ月後以降に手続きをする方が良いのか?

相続登記で所有権移転。遺産分割協議書不要、子供承諾必須。

回答と解説

テーマの基礎知識(定義や前提の説明)

まず、共有名義とは、複数の者が同一の不動産を共有する状態のことです。今回のケースでは、ご質問者様と奥様で建物を共有していました。奥様が亡くなったことで、ご質問者様と子供2人の3人で共有することになります。 相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律上の相続権を持つ人)に承継されることです。 相続登記とは、相続によって所有権が移転したことを法務局に登録する手続きです。 所有権移転登記とは、不動産の所有権をAさんからBさんに移転することを法務局に登録する手続きです。

今回のケースへの直接的な回答

奥様の死後、建物の名義変更(所有権移転)を行うには、相続登記の手続きが必要です。 ご質問の①について、登記の目的は「所有権の移転」で間違いありません。 しかし、単純に「所有権移転」とだけ書くのではなく、「相続による所有権移転」と明記する必要があります。

関係する法律や制度がある場合は明記

この手続きには、民法(相続に関する規定)と不動産登記法が関係します。 特に重要なのは、相続開始から3ヶ月以内に相続の開始を証明する書類(相続関係説明図など)を添付して相続登記を行う必要があるという点です。これは、相続税の申告などに影響するためです。

誤解されがちなポイントの整理

ご質問の②について、遺産分割協議書は、相続人が複数いる場合に、相続財産をどのように分割するかを合意した書面です。 しかし、今回のケースでは、お子様2人が相続を放棄し、ご質問者様が全財産を相続することに同意しているため、遺産分割協議書は不要です。 相続放棄の意思表示は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に行う必要があります。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

ご質問の③について、お子様2人の相続放棄の意思表示が必要です。 これは、公正証書(公証役場で作成する書面)で作成するのが確実です。 相続放棄の意思表示は、家庭裁判所への申述(申し立て)という方法もあります。 ご質問の④について、相続開始後3ヶ月以内に相続登記を行うことが望ましいです。 ただし、3ヶ月を過ぎても登記自体は可能です。ただし、税務上の問題が発生する可能性がありますので、早めの手続きがおすすめです。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続手続きは複雑で、法律の知識が求められます。 もし、手続きに不安がある場合、または相続財産に複雑な要素(共有持分、抵当権など)がある場合は、司法書士や行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、手続きをスムーズに進めるための適切なアドバイスをしてくれます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

* 奥様の死後、建物の名義変更には相続登記が必要です。
* 登記の目的は「相続による所有権移転」です。
* 子供2人の相続放棄の意思表示が必要です(公正証書が推奨)。
* 遺産分割協議書は不要です。
* 相続開始後3ヶ月以内の登記が望ましいですが、遅れても手続きは可能です。
* 不安な場合は、専門家(司法書士・行政書士)に相談しましょう。

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