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【相続登記】連絡が取れない相続人がいる!放置された共有名義の土地の相続手続きと名義変更方法

【背景】
* 曽祖父の兄弟2人が共有名義で所有していた宅地と田がある。
* 2人とも20年前に亡くなっているが、祖父が名義変更をしていなかった。
* 一部の相続人と連絡が取れない。
* 道路拡張工事で市が土地の一部を購入したいが、名義変更ができないため断念された。
* 父は40年前から宅地を仕事場として利用し、固定資産税を支払っている。
* 祖父は田で稲作をしていた。

【悩み】
連絡が取れない相続人がいるため、土地の名義変更(相続登記)ができない。どうすれば名義変更できるのか知りたい。

相続放棄、不在者財産管理人選任、訴訟など複数の方法があります。状況に応じて最適な方法を選択しましょう。

相続登記の基礎知識

不動産の所有権は、登記簿(登記簿:不動産の所有者や権利関係を記録した公的な帳簿)に記録されます。相続が発生した場合、相続人は相続登記(相続登記:相続によって所有権が移転したことを登記すること)を行うことで、法的に所有者となることができます。相続登記をしないと、所有権は移転したとはみなされず、様々な問題が発生する可能性があります。今回のケースでは、相続登記がされていないため、土地の売買や道路拡張工事への対応が困難になっています。

今回のケースへの直接的な回答

連絡が取れない相続人がいる場合でも、名義変更(相続登記)は可能です。具体的には、以下の方法が考えられます。

  • 相続放棄:相続を放棄することで、相続権を放棄し、相続手続きから外れることができます。ただし、相続財産に債務(債務:借金などの負債)がある場合、注意が必要です。
  • 不在者財産管理人選任:裁判所に不在者財産管理人(不在者財産管理人:連絡が取れない相続人の財産を管理する人)を選任してもらうことで、相続手続きを進めることができます。
  • 訴訟:相続人全員の同意が得られない場合、裁判所に相続登記の許可を求める訴訟(訴訟:裁判を通して権利を主張すること)を起こす必要があります。

関係する法律や制度

* **民法:**相続に関する基本的なルールを定めています。
* **不動産登記法:**不動産の登記に関する手続きを定めています。
* **不在者財産管理法:**連絡が取れない相続人の財産管理に関するルールを定めています。

誤解されがちなポイントの整理

* **固定資産税の納付は所有権の証明にならない:**固定資産税を納めていたとしても、所有権を証明するものではありません。相続登記がされていないと、法的には所有者とは認められません。
* **時効取得は難しい:**長期間土地を占有していたとしても、容易に時効取得(時効取得:一定期間、土地を占有することで所有権を取得できる制度)できるわけではありません。今回のケースでは、共有名義であることや、相続関係が複雑なため、時効取得は非常に困難です。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

まずは、相続人の調査から始めましょう。戸籍謄本(戸籍謄本:戸籍に記載されている事項を写し取ったもの)を取得し、相続人を特定します。その後、相続人の連絡先を調べ、相続放棄や協議による相続登記を進めます。連絡が取れない相続人がいる場合は、弁護士や司法書士に相談し、不在者財産管理人選任や訴訟などの手続きを進めることをお勧めします。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続手続きは法律や手続きが複雑なため、専門家の助けが必要な場合があります。特に、連絡が取れない相続人がいる場合や、相続財産に債務がある場合は、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。専門家は、適切な手続きを選択し、円滑な相続手続きを進めるためのサポートをしてくれます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

放置された共有名義の土地の名義変更は、相続放棄、不在者財産管理人選任、訴訟など、複数の方法があります。連絡が取れない相続人がいる場合、専門家である弁護士や司法書士に相談することが重要です。早めの対応が、問題解決への近道となります。放置すると、相続手続きがさらに複雑化し、解決に時間がかかる可能性があります。

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