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【相続登記の争い!遺言書と先着登記の真実】相続で遺言書と相続登記、どちらが優先?

相続について疑問があります。Aさんが死亡して相続人が子、BCDEの4人です。遺言書にはEには財産を与えないという旨のことが書いてありました。しかし、Eは勝手に4分の1の相続分の範囲で法務局に電話して相続分の登記手続きをしました。そういう場合って登記は有効になるのでしょうか?相続人の話では遺言書の規定が改正されて遺言書があっても先に登記したら遺言書の効力はなくなって、早めに登記したほうが勝ちというものでした。本当でしょうか?
Eさんの登記は無効です。遺言書が優先されます。

相続と遺言、そして登記の関係

まず、相続と遺言、そして登記の関係性を整理しましょう。

相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産が相続人に引き継がれることです。相続人は、法律で定められた順位(民法第889条)に従って決まります。今回のケースでは、Aさんの子供であるB、C、D、Eが相続人となります。

遺言書とは、自分が亡くなった後の財産の分配方法などをあらかじめ書き記した文書です。遺言書があれば、その内容に従って相続が行われます。今回のケースでは、Aさんの遺言書に「Eには財産を与えない」と記載されているため、Eは相続から除外されます。

登記とは、不動産の所有権などの権利関係を公的に記録することです(不動産登記法)。登記簿に記録された情報は、第三者に対しても対抗力(自分の権利を主張できる力)を持ちます。

今回のケースの法的解釈

Eさんは、遺言書の内容に反して、勝手に相続登記を行いました。しかし、これは無効です。なぜなら、日本の法律では、**遺言書は登記よりも優先される**からです。

遺言書は、亡くなった人の意思を尊重する重要な法律文書です。たとえEさんが先に登記したとしても、有効な遺言書が存在する限り、その遺言書の内容に従って相続が行われます。Eさんの主張は誤りです。「先に登記した方が勝ち」という考え方は、このケースでは当てはまりません。

関係する法律:民法と不動産登記法

このケースに関係する法律は、主に民法と不動産登記法です。

民法は、相続に関する基本的なルールを定めています。特に、相続の順位や遺言の効力について規定しています。

不動産登記法は、不動産の所有権などの権利関係を登記簿に記録する手続きを定めています。登記は、権利の明確化や保護に重要な役割を果たしますが、遺言書のような法的根拠を覆すことはありません。

誤解されがちなポイント:先着順ではない

相続登記においては、先に登記したからといって、それが必ず有効になるわけではありません。遺言書や、他の相続人の権利を侵害する登記は無効となります。 「先に登記した方が勝ち」という考え方は、相続登記においては誤解です。これは、不動産の売買など、異なる法律関係における先着順とは全く異なる点に注意が必要です。

実務的なアドバイス:専門家への相談

相続問題は複雑で、法律の知識がないと適切な対応が難しい場合があります。今回のケースのように、遺言書と相続登記が絡む場合は、特に専門家のアドバイスが必要となります。

弁護士や司法書士などの専門家に相談することで、適切な手続きや解決策を見つけることができます。

専門家に相談すべき場合

* 遺言書の内容が複雑で、解釈に迷う場合
* 相続人が複数いて、相続をめぐる争いが発生した場合
* 相続財産に不動産が含まれていて、登記手続きが必要な場合
* 相続税の申告や納付に関する手続きに不安がある場合

まとめ:遺言書は最優先

今回のケースでは、Eさんの行った相続登記は無効であり、Aさんの遺言書の内容が優先されます。相続問題は複雑なため、専門家のアドバイスを受けることが重要です。 「先に登記すれば勝ち」という誤解は避け、法律に基づいた正しい手続きを行うようにしましょう。 遺言書の存在は、相続手続きにおいて非常に重要な要素であり、その内容を正確に理解し、適切な対応をすることが大切です。

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