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【相続登記の疑問解消!】亡くなった相続人の共有不動産、スムーズな名義変更の方法は?
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弟(Dさん)の持分(2分の1)を、私(Bさん)にどのようにして名義変更するのがベストなのか悩んでいます。弟は10年も前に亡くなっているので、放棄の手続きもできないと思いますし、配偶者や子供がいるので、Dさんの妻(Eさん)が一旦相続して私へ贈与するしかないのでしょうか?それとも、Eさん、Fさん、Gさんが「この財産はBさんへ」という遺産分割協議書を作成することは可能なのでしょうか?
このケースは、相続(被相続人(亡くなった人)の財産が相続人へ移転すること)と遺産分割(相続人複数いる場合、相続財産をどのように分けるかを決めること)に関する問題です。 特に、共有不動産(複数の人が所有権を持つ不動産)の相続と名義変更がポイントとなります。 相続開始後、相続財産の名義変更をせずに放置すると、様々な問題が発生する可能性があります。
Dさんの持分は、Eさん、Fさん、Gさんの3人が相続します。 そして、この3人が「Dさんの持分をBさんに贈与する」という内容の遺産分割協議書(相続人全員で遺産の分割方法を決めた書面)を作成すれば、Bさんへの名義変更が可能です。 Eさんが一旦相続してBさんに贈与する必要はありません。
民法(特に相続に関する規定)が関係します。 民法では、相続人の順位が定められており、配偶者や子(直系卑属)は、兄弟姉妹(兄弟姉妹の子を含む)より優先的に相続します。 今回のケースでは、Dさんの相続人は、Eさん、Fさん、Gさんが優先順位が高く、遺産分割協議に参加する必要があります。
よくある誤解として、「Dさんが亡くなってから時間が経っているから、相続を放棄できない」というものがあります。 しかし、これは誤りです。 相続開始を知ってから3ヶ月以内に相続放棄の手続きをする必要がありますが、Dさんの相続開始は10年前であり、既に時効が成立しています。 重要なのは、Dさんの相続人であるEさん、Fさん、Gさんが、遺産分割協議に参加し、Bさんへの名義変更に合意することです。
遺産分割協議書を作成する際には、以下の点に注意しましょう。
作成後、協議書と必要書類(戸籍謄本、住民票など)を持って、法務局で名義変更の手続きを行います。 手続きには手数料がかかります。
相続は複雑な手続きを伴うため、相続人同士で意見が対立したり、法的な問題が発生する可能性があります。 特に、遺産に高額な不動産が含まれる場合や、相続人が多数いる場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、遺産分割協議書の作成、名義変更手続き、税金対策などのアドバイスをしてくれます。
Dさんの持分は、Eさん、Fさん、Gさんが相続し、遺産分割協議書を作成することでBさんへの名義変更が可能です。 相続手続きは複雑なため、専門家のアドバイスを受けることを検討しましょう。 スムーズな手続きを進めるためには、相続人全員の合意と正確な手続きが不可欠です。
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