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【相続登記オンライン申請】遺贈と登記済権利証紛失!識別情報提供様式とオンライン申請の疑問を徹底解説

不動産登記のオンライン申請について質問です。専門的な質問になります。遺贈を原因とする移転登記をオンライン(特例)で申請予定です。今回は相続人全員が登記義務者となりますが、この場合、識別情報提供様式の作成は義務ごとに全て同じ情報を記載すればよいでしょうか?また、2つの不動産のうち、一つの不動産には「識別情報通知」が発行されていますが、もう一つの不動産は「登記済権利証」でこちらは紛失しています。この場合、オンライン申請の識別情報の提供の有無の記載は、どのように記載すればよいでしょうか?よろしくお願いいたします。
相続人全員で同一情報、紛失分は「登記識別情報」未提供

1.不動産登記とオンライン申請の概要

不動産登記とは、不動産の所有者や権利関係を公的に記録する制度です(登記簿に記録されます)。 これは、不動産取引の安全性を確保し、権利の明確化を図るために非常に重要な仕組みです。従来は、登記所に出向いて申請書を提出する必要がありましたが、近年ではオンライン申請も可能になり、手続きが簡素化されています。今回の質問は、そのオンライン申請における注意点に関するものです。特に、遺贈による不動産の所有権移転登記をオンラインで申請する場合の、識別情報提供様式(申請に必要な本人確認書類の情報などを記載する様式)の書き方や、登記済権利証(不動産の所有権を証明する書類)の紛失に関する問題です。

2.遺贈による不動産の所有権移転登記

遺贈とは、遺言によって特定の人に財産を贈与することです。 今回のケースでは、遺言によって不動産を相続人が相続(受け継ぐ)ことになります。相続人が複数いる場合、全員が登記義務者となり、共同で所有権移転登記の手続きを行う必要があります。

3.識別情報提供様式について

識別情報提供様式は、申請者の身元確認を行うために必要です。相続人全員が登記義務者となる場合、各相続人ごとに様式を作成する必要があります。しかし、**相続人全員が同一の不動産を相続する場合、識別情報提供様式の内容は基本的に同じで構いません。** ただし、氏名、住所、生年月日などの個人情報は正確に記載する必要があります。

4.登記済権利証紛失時の対応

登記済権利証を紛失した場合、オンライン申請では「登記識別情報」の提供が求められます。「登記識別情報」とは、登記簿の識別番号のようなもので、登記所から発行される「登記識別情報通知」に記載されています。 質問者様は、一つの不動産については「登記識別情報通知」を保有していますが、もう一つの不動産の権利証を紛失しているとのことです。この場合、紛失した不動産については、「登記識別情報」をオンライン申請システム上で「未提供」と記載する必要があります。 その後、登記所へ「登記済権利証の再発行」または「登記識別情報通知の発行」を申請する必要があります。(再発行には、手続きと手数料が必要になります)

5.オンライン申請における注意点

オンライン申請は便利ですが、申請内容に不備があると、申請が却下される可能性があります。 申請前に、必ず申請に必要な書類や情報を揃え、内容を十分に確認しましょう。 特に、個人情報や不動産に関する情報は正確に記載することが重要です。

6.専門家への相談

不動産登記は複雑な手続きを伴うため、不安な点があれば、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、申請書類の作成から提出までをサポートし、スムーズな手続きを支援してくれます。特に、登記済権利証の紛失や、複数の不動産、相続人に関する手続きは、専門家のアドバイスを受けることで、ミスを減らし、手続きを効率化できます。

7.まとめ

遺贈による不動産の所有権移転登記のオンライン申請では、相続人全員が同一の情報を識別情報提供様式に記載できます。ただし、登記済権利証を紛失している不動産については、「登記識別情報」を「未提供」として申請し、その後、登記所にて「登記識別情報通知」の発行手続きを行う必要があります。 複雑な手続きなので、不安な場合は、司法書士などの専門家に相談しましょう。 正確な情報に基づいた申請を行い、スムーズな手続きを進めることが重要です。

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